申告書提出を忘れて・・・

関西電力が消費税を期限内に納付していたものの確定申告書を期限内に提出し忘れたため、12億円の無申告加算税が課されました。
原因は会計事務所のミスによるもの。
今回は期限後申告の自発的な申告書の提出として、納めるべき税額247億円の5%である12億円が別途追徴されることに。
取消しを求めていた裁判では棄却の判決がなされ、関西電力は控訴を断念。
改めて税理士の仕事には慎重さが必要であることを確認。

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人間ドック費用は福利厚生費?

今日お客様からご質問がありました。
従業員全員の人間ドックを会社で負担すると「福利厚生費」それとも「給料」か?

答えは以下の条件を満たしておけば全額「福利厚生費」でOKです。

条件
 ①特定の者だけが検診の対象となるのではなく、例えば一定の年齢以上の者であれ
   ばすべてその検診の対象となるものであること

 ②通常必要であると認められる範囲内のものであること

 ③検診費用の額は会社から診療機関に対して直接支払われるものであること

もし役員のみを対象とする人間ドックを行うと「役員賞与」となり、個人で所得税がかかり法人では損金不算入となり法人税がかかります。
いわゆる税務調査でのダブルパンチというやつです。

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源泉徴収票

本年度分から源泉徴収票が変わります。
国民年金保険料等の社会保険料を支払っていないのに社会保険料控除を受けている方がおられるため、それを防ぐために社会保険料控除を受ける場合には証明書を添付することが義務付けられました。
このために源泉徴収票に「国民年金保険料等の金額」を記載することになりました。
また老年者控除(所得者本人が年齢65歳以上で、合計所得金額が1千万円以下の人が受ける50万円の控除)がなくなったことにより、「老年者」の欄が削除されます。

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コンパニオン派遣業の脱税

東京国税局、関東信越国税局は、15事業年度の所得税・消費税の調査状況を発表した。
その中のおもしろい調査事例を紹介します。

温泉地の旅館等を中心に宴会のコンパニオン派遣業を営むAさん。
コンパニオンのコスチュームを客に選ばせるサービスが好評らしい。
売上の一部を除外するとともに、それに見合う経費も除外。

さらに消費税の課税事業者にならないように、売上を複数の従業員に分散させて申告をしていた。
例えば今年度で言うとAさんの本当の売上高は2,100万円だったとする。
このままでは2年後の申告でAさんは消費税の課税義務者となる。
売上高が1,000万円以上になると2年後には課税事業者となるからだ。
そこで売上を3人で700万円ずつに分担して申告をする。
これにより2年後も免税事業者のままという事。

驚くことにAさん本人は無申告だったらしい。

調査が入らないと思ってたのでしょうかね。

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NPO法人税務・会計相談室

近畿税理士会が全国15地区の税理士会では最初の「NPO法人税務・会計相談室」を開設した。
環境や福祉などの社会貢献に取り組む特定非営利活動法人に対し税の知識で支援しようというもの。
もちろん相談は無料。
NPO法人は全国で約1万9千法人あり、収益事業をしている法人は税務申告が必要。
制度が複雑なため会計処理に専門知識が必要。
NPO法人の方は利用する価値あり!

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災害見舞金は交際費?

法人税を計算するとき、交際費は全額が費用としては認められません。
400万円までは支出額の90%までが認められます。
400万円を超えた金額については一切認められません。
また資本金が1億円超の会社では、交際費の全額が認められません。
したがって支出した費用が交際費なのか福利厚生費なのか会議費なのかは
会社にとって重要な問題となります。

取引先の慶弔に際して支出する見舞金は、原則交際費等に該当します。
では、災害を受けて業務ができなくなった取引先に災害見舞金を支出した場合も交際費等に該当するのか?

答えは、交際費等に該当しない。
これは、これまでの取引の維持や回復が目的であるから。

ただし、取引先の役員や従業員個人に対する災害見舞金は交際費になるので注意を!

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法人所得が3年ぶりに増加

大阪国税局は、平成15事業年度(平成15年7月~平成16年6月)の法人の申告状況と中小法人の調査結果をまとめた。

近畿地区の申告所得金額合計は3年ぶりに回復し、前年度比10.3%増
 入江会計事務所の顧問先を見る限り景気回復傾向はあまり感じられないのだが。。。

申告法人のうち黒字申告割合は31.7%
 入江会計事務所の顧問先の平均はもっと高い。
 お客さまに恵まれているのだろう。

また調査を行った法人のうち申告所得の計算に誤りがあったために、更正・決定または修正申告をした法人の割合は74.8%

このうち仮装・隠蔽により故意に所得を脱漏していたもの、いわゆる不正申告法人は、調査した法人の19.2%

私のお客さまが不正申告法人に該当しないようにこれからもできる限りの最善を尽くしたい

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内部告発者を守るための法律

6月18日に公益通報者保護法が公布され、平成18年4月1日より施行される予定だ。

公益通報者保護法とは、内部告発をしても従業員などが解雇等の不利益な扱いを受けないよう保護するものだ。

内部告発をしやすくすることで、企業の違法行為及びそれに伴う消費者への被害を防ぐのが狙いである。

企業の不祥事は内部告発により発覚するケースが多い。
例えば三菱自動車工業のリコール隠し、雪印食品の偽装表示は通報により明るみに出た。

ただ、通報の対象となる法律は、刑法、食品衛生法、証券取引法、JAS法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法の7つの法律の他、「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定めるもの」に限られている。

12月頃に政令案が発表される予定であるが、法人税、所得税などの税法については公益通報者保護法の適用対象外になりそうだ。
つまり経営者の脱税を告発した従業員が、解雇や降格、減給などを受けたとしても公益通報者保護法による保護を受けることができないわけだ。
その理由は、脱税による被害はあくまでも国だから。
しかし、税法が対象外となることについて反対の意見も多くその動向が気になるところだ。

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相続税調査

国税庁が、平成14年分相続税の申告事績・平成15事務年度分調査事績を公表した。

税理士として一番気になるのは、どれぐらいの割合で調査が入るのか?
結果はおよそ3割の相続税申告に調査が実施されている。
そして、調査件数の87.6%が何らかの申告漏れを指摘されている。

相続税は法人税の調査と比べると比較的高い割合で調査が入る。
法人税は過去3年分の申告に対して調査されることを考えると当然だろう。
つまり法人税の調査が入ると、その後毎年申告はするものの早くても3年後にしか次の調査は入らない。
また赤字の法人に対しては調査が入りにくいというのも大きな要因だろう。

また財産をきちっと申告しない人の割合が高い。

親が残してくれた財産になぜ税金を取られないといけないのか、という考えからそういった行動を取られるのかもしれない。

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