増税・増税・増税
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どうも消費税の税率が平成19年度から引き上げられそうだ。
谷垣財務大臣が参議院財政金融委員会で実施時期を答弁したのだ。
実は昨年の12月に発表された「平成16年度税制改正大綱」にも
「平成19年度を目途に、年金、医療、介護等の社会保障給付全般に要する費用の見通し等を踏まえつつ、あらゆる世代が広く公平に負担を分かち合う観点から、消費税を含む抜本的税制改革を実現する。」と明記されていた。
在任中に消費税の税率を引き上げないことを明言している小泉首相の党総裁任期が18年度に切れることからタイミング的には好都合かもしれない。
何パーセントまで引き上げられるのかは分からない。
ただ消費税法をできるだけ簡素にして難しくしてほしくはない。
税理士として税務申告書を作成するとき、消費税は結構手間がかかるのだ。
特に個人の事業者は自分で確定申告書を作成される方が多い。
平成15年度税制改正で平成15年度の売上が1,000万円を超えた事業者は
平成17年度に消費税の納税義務が生じるとになった。
そこで今いろいろな所で消費税の説明会が行われている。
そこである程度理解できても、いざ申告書を作成するとなると意外とできないものだ。
平成18年3月の確定申告の時期は税務署及び税理士は大変なことになりそうだ。
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現在、税制調査会は来年以降の税制について議論をしている。
今年も12月中旬に「平成17年度税制改正の大綱」として新聞の一面に載るだろう。
議論のひとつが「定率減税廃止」である。
増税をする前にまず今行われている減税をやめようということである。
では「定率減税」とは何なのか。
みなさんご存知でしょうか?
「定率減税」は平成11年に景気浮揚策として導入され、個人所得税(国税)は
所得税額の20%相当額(最高限度額25万円)、個人住民税(地方税)は
所得割額の15%相当額(最高限度額4万円)を減税しますという制度です。
つまり所得税でいうと、実際は納めるべき税額の80%しか払っていないということ。
一度昨年の確定申告書あるいは源泉徴収表を調べてみてはどうでしょう?
定率減税額×××円って書いてあるでしょ。
来年以降は今まで納めていた税額(80%)と定率減税額(20%)の税負担になるというわけ。
これは「増税」ではなく、あくまでも「減税の廃止」です。
納める税金が今より増えますので
「定率減税廃止」=「増税」と考えてしまいますよね。
うーん。日本語ってむずかしい。
「定率減税廃止」=「実質増税」
これだといいですかね。
いきなり「定率減税廃止」ではなく「定率減税縮減」で段階的に「定率減税廃止」へとなる可能性が高そうですね。
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