会社設立には助成金を

お世話になっている社会保険労務士の方が事務所を開設されました。
本日案内状が届きました。わざわざありがとうございます。
会社設立をされる方の悩みはまず資金問題だと思います。
会社設立の際に助成金の受給はかかせません。
ただ助成金がもらえるのか、もらえないのかの判断は素人にはとても難しいです。
助成金につきましては専門家にお任せするのが一番だと思います。
会社設立から税務顧問まで一括サポートを業務としている私には心強いパートナーです。

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路線価

今年の路線価が8月1日に発表された。
お客様の相続税対策で平成17年の路線価を調べてみた。
今年も下がってはいるが、そろそろ底なのかなという感じである。
ついでに自宅の路線価を調べてみると過去3年で290千円/㎡→280千円/㎡→275千円/㎡となっている。
こうやって比較してみると結構おもしろいものだ。
今はインターネットで路線価が調べられて便利になった。
みなさんも一度ご自宅の路線価を調べられたらどうでしょう!

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融資について

最近融資についてのご相談がよくあります。
税理士としての本業ではないのですが、全く違うわけでもないのです。
それは税理士が作成した決算書によって融資をしてもらえるかが決まるからです。
大きな赤字の場合は別として微妙なラインである場合、A税理士が作成した決算書では融資を受けることができてB税理士では融資を受けれない、といったことが起こる可能性はおおいにあります。
税理士の決算書の作成の仕方によって融資に影響が生じるんですよね。
今は電車の中では復習の意味も兼ねて、融資関係の本を読んでいます。
B税理士ではなくA税理士になりたいですからね。

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3月決算

今回の3月決算は大変でしたが、ほぼ終了といった感じです。
私は個人のお客様より法人のお客様の方が比較的多いので、個人の確定申告よりもこの時期の方が忙しいのです。
このときばかりは土日もありません。
忙しいといってもお客様への対応に時間がかからないようにできるだけ気をつけてはいますが。
このときだけはお客様に協力していただいてます。
感謝、感謝です。

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プライバシーマーク

4月1日から個人情報保護法が施行されました。
5千人を超す個人情報を持つ民間企業などに情報管理を厳しく求めており、プライバシーマークを認定取得する事業者が今後ますます増えると思います。
私の会計事務所でも現在プライバシーマーク認定取得に向けての取り組みを実施しております。
業務内容からいってお客様の大事な情報を取り扱いますので真剣に取り組んでおります。
正直なところ結構大変な作業です。
サポートしていただいている会社(株式会社CDNS)がとても親切なので非常に助かっています。
プライバシーマークまたはISMSの認定取得を考えておられる関西の方にはぜひお勧めいたします。

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税理士の顧問料

今顧問契約している税理士を変更することは結構勇気がいると思います。
会社の数字や内部のことを知られていますし。
しかし税理士には守秘義務がありますので、まず問題ないと思うのですが。

私のところには前の税理士に不満を抱いて来られたお客さまが結構おられます。
そういったお客さまに共通して言えることは前の税理士の顧問料が安すぎるということです。
お客さまにとって顧問料が安いということはいいことです。
ただ税理士も人間ですし商売をしているわけです。
顧問料の安いところにはそれなりの対応をしてしまいます。
採算を考えると訪問できないということにもなります。
そうするとコミュニケーション不足になり節税対策などのサービスを提供できなくなります。
そうなるとお客さまは税理士に対して不満をもつようになります。

税理士にとって帳簿のチェック、決算書作成はできて当たり前のことです。
お客さまとお会いさせていただき、お話の中から我々税理士がどういった情報・サービスをご提供できるかが大切なのです。
私は基本的に訪問無しのメールのみのご対応はしないことにしています。
お客さまに喜んでいただけるようなサービスを提供したいですからね。

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確定申告の無料相談会

先日税理士として税務署から派遣され、確定申告の無料相談会へ行ってきました。
かなりの行列で30分以上待たれる人もおられました。

その中で人一倍元気なおばちゃんが私の席の前に座られました。
「兄ちゃん、医療費控除してもらいたいねん。ちゃんと医療費の合計は計算してきたで。」
見ると合計額が10万1千円ほどでした。
いやな予感です。これでは還付額はかなりの少額。
10万円を超えた分に対して控除があるのです。
つまり1千円の控除にしかならないのです。
「あと2万円ぐらい領収書あったけど忘れてもた。」
「それではその領収書を持ってもう一度来られたらどうですか?還付額も増えますし。今の分で申告してもそんなに税金戻ってこないですよ。」
「待つのがしんどいから、今年はもうええわ。100円でも帰ってきたらええわ。ジュース代になるわ。」
「わかりました。」
計算してみると案の定還付額は160円。
「兄ちゃん、どれくらい戻ってくるの?」
「160円ですね。」
「30分以上待って160円か。まあしゃあないか。」
「もう一度戻って領収書を持って来られたらどうですか?」
「ええわ。来年から忘れんようにするから。でもほんまにジュース1本しか買えんなあ。」

税理士として普段は会社や個人の経営者の人とお話しする機会が多いのですが、税理士の使命を考えるとこういった相談会は非常に意義のあるものです。
「困っている人を助ける」という精神を忘れてはいけないなあと改めて思いました。

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税法が苦手な税務署員?

先日確定申告の説明会があり行ってきました。
税務署からわざわざ出向いていただいて、我々税理士に今年の確定申告で注意すべき事項(改正税制等)を説明してくださるのです。
その中のある一人の署員の方が非常におもしろかったので紹介します。

「私は長年税務署に勤めていますがどうも税法が苦手で・・・」
冗談を言われたと思うのですが、顔がすごいまじめだったので一同大爆笑。

一通り話しが終わってマイクを返そうとしたところ
「私からのお話は終わったつもりなんですが、16時まで何か話せと言われて時計を渡されましたのであと20分少々お話させていただきます。」
時間配分考えてください!

「私はこう思うのですが、税法ではこうなっておりまして皆さんも気をつけてください。それにしてもこれはかなり厳しすぎるのではないかと私自身考えております。私はやっぱりこう思うのです。でも税法ではこうなっているわけで・・・」

税務署員は公務員といえども市役所とかと違い出世があります。
つまり調査に出向いてどれだけ税金を取ってくるかが出世に多少なり影響します。
法人税の調査ではたまに強引な担当者もいます。
今日ご紹介させていただいた方は納税者の気持ちがわかる税務署員だと思いました。
なんとなくですが・・・

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年末調整

年末調整業務があったため全然ブログが更新できませんでした。
こんな言い訳をしていては駄目なのでしょうが。

源泉所得税の納付は納付期限を1日でも遅れると不納付加算税が取られるので注意が必要です。
今回の納付額で約500万円というのが私のお客さんのなかで1番多い額でした。
このお客さんの場合1日でも納付期限が遅れると10%の50万円(自主申告の場合5%)が追加で徴収されます。

その年末調整業務も今日で一段落つきました。
明日から気を入れなおして日々の業務を頑張るつもりです。

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銀行融資について

先週の金曜日に某銀行から電話がありました。
前にもお話させていただいた某都市銀行です。
いつもの通り融資を必要としているお客さんを紹介してほしいという内容だった。
それとは別に9月に融資したお客さんに別枠でまた融資させてほしいということだ。

9月に5,000万円借りたばかりなのに、また5,000万円も貸してくれるの?

そのお客さんは不動産業だからものすごくありがたい話ではあるのだが。
無担保、第三保証人無しで大丈夫みたいだし。
何でも新商品を活用すれば可能だそうだ。

このお客さん相当信用されているのだなあ。
昨年の時点では融資を頼んでも1,000万円も貸してもらえなかったのに。。。
前期の決算は売上もかなり伸びたし、利益も出てるからなあ。

お客さんにその旨電話したら、かなり喜んでおられる様子。
やる気がますます出てきたそうだ。

「今期も頑張って利益出してくださいね。」

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車は大阪で買った方が安い?

昨日は会社が京都府にあるか大阪府にあるかで税金の取扱いが違うということをお話しました。
車を買うのにも場所によって値段が違うみたいです。
先日、自動車の整備業をされている社長さんがこんな事をおっしゃっていました。

「車を買うなら神戸じゃなく、大阪で買った方が安いですよ。」

「大阪は薄利多売なんですかねえ?」

「うーん。そうなんでしょうねえ。」

「かしこいやり方は、まず1件目で見積書をもらう。そして2件目でその見積書を見せてさらに安くしてもらうみたいですよ。3件目は値段ではそれ以上は厳しいので付属品を付けてもらうとか。」

「間違っても大阪で見積もりをとってから、次に神戸に行ったらだめですよ。神戸ではそれ以上安くならないから。」

車を購入するときは大阪で買いましょう!

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休業中の会社の税金は?

入江会計事務所のお客さまで休業中の会社があります。
その会社は今月末までに決算申告をしなければなりません。
いったいいくら税金がかかると思いますか?

都道府県や市町村に対しては、均等割というのがあります。
均等割とはその会社が今期赤字でも納めなければいけない税金です。
赤字会社でも会社が存在する限り、いろいろなサービスを受けているから最低これだけは納めてください。っといった感じでしょうか。

京都府にあるその会社は2万円(資本金や従業員数にもよります。)を納めなければいけません。
しかし休業中の会社は均等割を納める必要はありません。
なのでお客さんには今回納める税金はゼロですと事前に報告しておきました。

ここまではよかったのですが。。。

休業中の会社には今まで均等割を納付してもらったことがありませんでした。
それは私のお客さまが大阪府に多いからなのです。
 休業=均等割の納付必要なし
と考えていました。
ところが京都府と大阪府では違ったのです。。。

念のため京都の府税事務所に電話をしてみると、払ってくださいとの事。
まずい。お客さまに税金はゼロと言ってしまった。。。

課税の根拠を聞いてみると、
京都府の会社は原則会社として法人登記されている限り均等割を納める必要があるらしい。

事務所も構えていない、従業員もいない状態でなぜ税金を納めないといけないのか。
京都府からどういったサービスを受けているから税金を払えと言っているのか?

納得のいかなかった私は、別の府税事務所に電話をしてみた。
事情を説明すると、申立書(均等割の減免申請書)を提出すれば、均等割を納めなくてもよいとの事。
そこまで聞き出しておいて、「実は、さっき管轄の府税事務所に電話したのですが。。。」ときりだした。
その方はとても親切な方で、「私の方から電話してみます。。。」と対応してくれた。

やっぱりさっきの担当者が間違ってたんだ。よかった。

折り返し管轄の府税事務所から電話があった。

「京都府の考えとしては原則法人登記されている限り均等割は払ってもらっているんです。ただ現実は同じ京都府でも府税事務所によって処理の仕方が違っておりまして。さきほどお電話された府税事務所は京都府の中でも基準がゆるいんです。正直これが現実でして。」

「同じ京都府なのに片方では均等割の納付が必要で、片方では必要ないのですか?」

「なかなか方針通りにはいかないところもありまして、府税事務所ごとの方針に任されているということなんです。」

「なぜそういう事になるのですか?」

「京都府はそういった考えなのですが、隣にある大阪府は全国の中でも基準がゆるく、休業といっただけで均等割の納付が必要ないそうなんです。そういったこともありまして、原則均等割の納付をお願いしたうえで、もし必要であれば会社の諸事情を考慮し検討させていただきたいと思います。」

向こうもはっきりと均等割の納付はいいですよとは言えないらしいので、こちらから
「では申立書と実際休業中であることを証明するため、貸借対照表及び損益計算書を添付し提出させていただきます」と答えた。

このことをお客さんに説明すると「たった2万円やったら払うよ」とおっしゃってくれたが、税理士としてはそうもいかない。
ただ大阪府が全国でもかなり方針がゆるいということは、文句を言う経営者が多いということなのか。
当たり前と思っていたことが実は当たり前ではなかったということだった。
他の都道府県ではどうなのだろうか?

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銀行からの営業

今日、某都市銀行から電話があった。月に1回は電話がかかる。
内容はこうだ。
「お客さんを紹介してくれませんか?」
銀行からの営業である。結構まめな担当者である。
確かに今まで、融資を必要としているお客さんを紹介してきた。

その中での例をひとつ紹介しましょう。

ある会社の決算が終わったところで、社長から1,500万円ぐらいの借入をしたいという相談があった。
利率の低い大阪府や大阪市の制度融資あるいは国金はどうかと勧めたのだが、問題が生じた。
その社長には家族がおらず社長以外の保証人がたてられない。さらに担保となる不動産も所有していない。
ただそのような場合でも、1,000万円ぐらいは借りられるのだが、その会社の実績に問題があった。
前々期の売上高はゼロ、前期の売上高も1,000万円を超えていない規模。
さらに法人税等が納期限を遅れて納付されていた。納付書は必ず担当者にチェックされるのでこれはまずい。
一応申し込みをして審査を受けたのだが、どうも無理だなあという印象を受けた。
「1,000万円ぐらいだったら、知り合いに頼んだら何とかなるからええわ。」
社長はもうあきらめてしまっている。

そこで某銀行に連絡をとることにしたのだが、審査の結果はあっさりOK。
今期の売上高が2億円近くあり、黒字だったのが評価されたらしい。
ただこの借入に関しては、税理士が

「中小会社会計基準適用に関するチェック・リスト」


というものを作成し、署名しなければならない。
つまり「この決算申告書は、粉飾も脱税もせず中小会社会計基準に従ってきっちりと作成しました。」と署名したようなもの。
「チェック・リスト」と言えば簡単そうに思われるかもしれないが税理士にとってはかなり内容の濃い書類である。

つまり銀行にとっては、この決算書には信憑性があるということで借入条件が緩和されるのだ。
債務超過でも借入ができたり、第三保証人が不要、担保も不要、取扱手数料も無料になる。

これで銀行からの融資が始まったのだ。
こうして銀行への実績を作っておけば次回借入をするとき、利率の低い制度融資でも銀行が間に入って手続をしてくれる。社長からすればかなり楽になる。

お客さんにはとても喜んでもらい、私もとてもいい気分だ。

そして銀行の担当者にも感謝され、お決まりのセリフを言われる。
「他に借入を希望している会社ないですか?」

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はじめまして。

はじめまして。
神戸で開業しています税理士の入江と申します。
この度ブログを始める事になりました。
その日にあったおもしろい出来事などを日記にしようと思います。
仕事中心の日記になると思いますが、仕事以外の事も書こうと思います。
よろしくお願いいたします。

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