神戸で歩きたばこ、千円の過料に

先日神戸の三宮を歩いていたところ、テレビカメラに囲まれている人がいました。

それは神戸市で、7月1日から三宮・元町エリアで指定されている「路上喫煙禁止地区」でたばこを吸った人に対して、千円の過料が科せらるようになったからです。

4月に歩きたばこ禁止条例が施行され、先月の末までが周知期間とされていたものが周知期間が終わり、実際に過料に科すようになった日だったためテレビカメラの取材があったということです。

初日の1日は午前中で10人に過料に科せられたそうです。
歩きたばこを注意する人達は警察OBの方々だそうですから結構厳しく取り締まられそうですね。

たばこを吸われる方は神戸を歩かれる時にはくれぐれも気をつけてください。

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源泉所得税の納付

7月ですね。
今年も半年が過ぎました。
月日が経つのが本当に早く感じます。

7月は源泉所得税の納期の特例分の納付期限があります。
7月10日までに遅れずに納付をしましょう。

意外に自分の分は忘れていまして、昨日あわてて納付しました。

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一人当たり5000円以下のお中元は、交際費?

お中元の季節になってきましたね。

取引先にお中元を贈られる方も多いと思います。

お中元の費用は税務上「交際費」となりますが、交際費には「一人当たり5千円以内の飲食費については交際費の範囲から除外する」という特例があります。

この特例、お中元にはあてはまるのでしょうか?

答えはNOです。

特例で言う「飲食費」とは「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されています。

「単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、飲食その他これに類する行為には含まれないと考えれられる」

ため、お中元のビールや缶詰詰合わせ等は飲食費に含まれませんので、5千円基準対象外になります。

一方、お中元をもらった場合では、社交儀礼的な範囲を超えた、つまり高額なお中元を受け取った場合は、所得税や贈与税の課税対象となることがありますので、ご注意くださいね。

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クールビズ

先週からクールビズです。
昨年までは普通にネクタイをして上着を着ていました。
昨年までは少し抵抗がありましたが、クールビズがもう常識になりつつありますので。
実際全然違いますね。
ただ上着を着ていないからか太ったのがまるわかりみたいです。
3日連続お客様に太った?と言われています。

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経営セーフティ共済 

経営セーフティ共済 (旧称:中小企業倒産防止共済制度)

急に取引先が倒産し、売掛金債権等が回収困難となる等、中小企業者が著しい経営難に陥る事態を防止するために中小企業を応援する共済制度(経営セーフティ共済)があります。

<メリット>
 ・取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍(最高3,200万円)まで、被害額以内の共済金の
貸付が受けられる。

 ・掛金は税法上経費または損金に算入できる

 ・臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合には、所定範囲内での一時貸付金を受けることができる

 ・無担保、無保証人で貸付金を受けることができる

 ・40ヶ月以上掛金を支払っていれば、解約時に掛金全額が解約手当金として返金される

<加入できる方>
 ・引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方で加入条件を満たされている場合

取引先倒産による連鎖倒産の危険性を回避するために、また倒産まではいかなくとも不測の事態の当面の資金繰りのために、不況業界や売掛金債権などが多い業種の方には有効ではないでしょうか。

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神戸から東京進出?

といっても私の事ではありません。
これは大阪の法律事務所の東京進出が随分多くなっているという話です。

02年に弁護士法が改正され、法律事務所の法人化が認められました。
弁護士法人の設立です。
この事により弁護士が複数の事務所を出す事が可能となったのが大きな要因と思われます。
これは元々は全国的な弁護士の過疎問題の解消の為、このような改正になったそうです。
企業の東京への本社機能の移転が進んだため結果として、法律事務所も東京に集中してしまうといった現象になってしまったようです。

やはり、こういう事を聞くと東京一極集中が今の日本の現状なんだなと実感させられますね。

税理士も法人化が認められています。
弁護士と違って数は少ないでしょうが、今後税理士の東京進出も増えてくるのかもしれませんね。

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オーラ測定

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先日神戸のハーバーランドでオーラ測定をしてもらいました。
どんな性格か、他人からどんな風に思われているか、他人からどう思われたいと思っているかなどが分かるみたいです。
あと今の体調とかも分かるみたいですよ。
ちなみに私の色はオレンジ色ということみたいです。

天然石のお店でスプライトという名前のお店です。

一度行ってみてはいかがでしょうか。

いろいろな話が聞けて結構おもしろいです。

あなたのオーラサイズというのがあるのですが、これってちっちゃかったら嫌ですよね~。

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雇用支援制度導入奨励金

この制度は事業主が、トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、
さらにその人の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善等を行った場合に支給される助成金です。

支給額は30万円、要件は以下の通り

○平成19年4月1日以降にトライアル雇用求人をハローワークへ提出した事業主であること。
○そのトライアル雇用により雇用した人を常用雇用へ移行したこと。
○トライアル雇用奨励金の支給対象になっていること。
○上記トライアル雇用就職者が就労しやすいように、常用雇用へ移行するまでに、雇用環境の改善措置等を行っていること。

以上です。

トライアル雇用奨励金と併給する事が可能な為、該当する事業主の方は検討されてみてはいかがでしょうか。

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若年者雇用促進特別奨励金②

先日のブログの記事で該当するかどうかのお問い合わせがあり再度調べましたところ金額について変更がありました。
変更内容は下記のとおりです。

*平成20年4月支給分より、兵庫県内事業所への支給額に変更がありました。
  若年者雇用促進特別奨励金 ⇒ 【30歳未満は30万円、30歳以上35歳未満は45万円】
1.5倍に増えました。これは是非活用したい助成金ですね。

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お金を貸したときの時効は?

友人にお金を貸していたが、いざ返してもらおうと催促すると相手が時効だから返さないと言ってきました。

困りましたね、さて、どのようにすればよいでしょうか。

まず、金銭消費貸借の時効についてですが、個人間であれば民事債権として10年で時効になります。

個人でも一方が商人であったり、一方の当事者が会社であれば商事債権となり、5年で時効になります。

その期間の起算日ですが、返済期限をきちんと定めていれば返済期限の翌日が起算点となります。

返済期限をきちんと定めていなかった場合ですが、
・金銭消費貸借成立の時
・金銭消費貸借が成立して、そこから相当期間(5~7日)が経過したとき
・返還の請求をした時
・返還の請求をしてから相当期間を経過した時
の4通りが起算日として考えられますが、判例では金銭消費貸借が成立したときからとするとしています。
つまり、返済期限をきちんと定めていなかった場合はお金を貸した時から時効のカウントが始まるという事ですね。

お金を貸したけど、きちんと返済期限を決めていなかった時は時効が来てお金を返さないと言われても仕方ありません。

どうすればよいのか。

解決策としては借主に貸金返還債務のある事を承認してもらう事です。

それには「残高証明書」をもらう事で承認になります。

この「残高証明書」をもらい借主に賃金返還債務がある事を承認してもらう事で

たとえ消滅時効期間を過ぎてしまっていたとしても時効利益の放棄として扱われ、請求債権が消滅する事はありません。

ですから、貸主としては借主から「残高証明書」をもらう事を心がけるようにしましょう。

しかし、冒頭のように借主が時効消滅を主張していてしかも「残高証明書」ももらえないといった場合、

実際に消滅時効期間を過ぎてしまったいたらお金を返してもらうのは諦めるしかありません。

お金の貸し借りがある時はきちっと話し合い、期間を決めたり、債務を承認してもらうようにする事が大切ですね。

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若年者雇用促進特別奨励金

過去3年間、雇用保険の被保険者でなかった25歳~35歳の人、いわいる年長フリーターの方を新たにトライアル雇用として雇い入れた場合、もらえる助成金があります。
金額は30歳未満は20万円、30歳以上35未満は30万円です。

今年度の新卒の採用は売り手市場となりましたが、就職氷河期の方々の中には未だ就職されないままフリーター生活が続いている人も多いと聞きます。

この助成金を活用し、眠っている人材の発掘に役立ててみてはいかがでしょう。

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経営事項審査

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建築業者は、その業者の規模・財務内容など経営に関する客観的事項について審査を受けなければいけません。

経営事項審査の申請をして、その結果の通知を受けることにより、公共工事を受注することができます。客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査です。

具体的には以下の①~④により評価されます。

① 経営規模(X)・・・財務の健全性

② 経営状況分析(Y)・・・年間平均完成工事高・自己資本額・職員数

③ 技術力(Z)・・・建設業の種類別技術者数

④ その他の審査項目(W)・・・労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数等

そして、①~④に基づいて総合評定値(P)を出します。

この総合評定値を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けています。

ランクが高い業者ほど、大きな金額の工事を請け負うことができるチャンスがあるというものです。

1回の通知の有効期間は交付を受けた日から1年7ヶ月後の日までの間の公共工事の受注について有効です。ただし、有効期間が切れる前に、次回の申請をして通知を得ておく必要があり、有効期間に空白が生じないようなしなければいけません。

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給与明細書で広告収入

茨城県で、職員に配布する給与明細書の裏面に広告を掲載する事業がスタートしました。

明細書の裏面に広告を載せる事業は、都道府県単位では島根県や北海道など4自治体で既に行われており、これで5例目になります。

既にこのような広告事業を行っている自治体があったことに驚きました。

この広告に掲載できる内容は制限されており、、風俗営業や消費者金融・賭博・ギャンブル等の行為は掲載できなくなっています。掲載料や広告内容については非公開のとのことです。

今後も新たな財源確保と経費節減の手段として広告事業が導入する自治体が増えてくるものと思われます。

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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は平成20年4月より始まった制度です。
新しい被保険者証がきちんと送られて来ない等のニュースが一時期話題にもなりました。

この制度は生活保護受給者を除く75歳以上の高齢者はすべて強制加入となり、扶養家族の考え方を排除してしまっているので無年金・無収入の人からも保険料を徴収するといった仕組みになってしまっています。しかもこれに対する緩和措置は2年だけで、今から2年後の保険料を考えておかないと2年後いきなり全額負担になったお年寄りが驚く事は間違いないでしょう。

興味深い事例があったので挙げます。

世帯主である75歳の夫の国民健康保険に扶養として加入していた72歳の妻がいる場合どうなるか。答えは、4月からは夫だけが後期高齢者医療制度に移行し、妻はそのまま国民健康保険になる。つまり、今までは夫の国民健康保険料だけでよかったのが、夫の後期高齢者医療制度保険料と妻の国民健康保険料の両方を払う事になる。

年金だけで生活する人にとっては大変な負担になります。

とても考えさせられる制度です。

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国民年金がパート給与から天引きに

厚生労働省は国民年金保険料の未納付の問題で来年度からパート労働者の保険料を事業主が給与から天引きで徴収する方法を検討しているようです。

さらに低所得者で納付が免除となる人に関しては本人から申請がなくても社会保険庁が手続きできる仕組みを導入する方針を固めたそうです。

天引きの対象となるのは厚生年金の適用外となっている非正規労働者で週労働時間が30時間未満の労働者の方。これらの労働者について企業が保険料徴収の代行責任を負うようになるという事です。

また今までは低所得者に対する免除は社会保険庁へ申請しなければいけませんでしたが、新たな仕組みでは社会保険庁が市町村から所得情報を得て、保険料免除の対象者の免除手続きを行うというもの。

免除対象者とされれば未納者とはなりません。

これにより国民年金保険料の納付率を上げるのが今回のねらいのようです。

国民年金は年収が300万円以下(単身者の場合)なら保険料の一部、または全額が免除の対象となる可能性が高いそうです。

まだ手続きをされていない方は一度ご自分が対象ではないかお調べになられてはいかがでしょうか。

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税金滞納者には赤い封筒

香川県の「香川滞納整理推進機構」が、個人住民税の滞納者に対し、赤封筒に入れた警告書を発送したところ送付先の60%が分納、完納をし予想を上回る徴収効果があったみたいです。

色が赤色というだけで効果があるというのはすごいですね。

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GNH(国民総幸福)

先日のある新聞の記事の内容です。

ブータンの前国王は「GNPよりGNHが大事だ」と言った。
GNHとはGNP(国民総生産)のP(プロダクツ)の代わりに、ハピネス(幸福)のHを入れたもの。
訳して国民総幸福。

モノやお金の量をモノサシとするもうけ主義や経済成長主義への批判であり、「本当の豊かさとは何か?」というメッセージである。

大量生産、大量消費、大量廃棄。
経済成長、国際競争のためには手段を問わない。

これで本当に豊かだといえるのか。

日本のGNHが世界の上位に入っているとは思えません。
考えさせられる記事でした。

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写真撮影

今日はHPにのせるための写真撮影です。

事務所や従業員の写真をとってもらいます。

従業員も増えてきましたので。

少しずつですがまわりの助けで事務所が大きくなりつつあるのを実感します。

これからもお客様のためを1番に考えた会計事務所でありたいと思っています。

今のせている私の写真が結構不評なので、きれいにとってもらいます!

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確定申告

今年の確定申告期限は3月17日です。
確定申告の必要な方はもう終わりましたでしょうか?
一般的には3月の確定申告期限前がいそがしそうに思われがちですが、税理士事務所は2月のこの時期が一番忙しいです。
確定申告を何年もやっていますが、毎年お客様の確定申告が終わったら安心してか体調を崩します。
今年は確定申告の提出期限が終わっても体調を崩さないようにしたいです。

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記帳代行

「人件費の安い中国へアウトソーシング」

製造業等では以前から頻繁に行われ、今では中国は「世界の工場」とまで言われるようになりました。
しかし最近よく耳にするのは記帳代行等、経理の仕事のアウトソーシングも増えているようです。
たしかに会計ソフトへ入力するだけの記帳代行なら大した知識は必要ないので、思い切ってアウトソーシングしてしまえば大きなコスト削減になるかもしれません。

ただ今後、中国の人権費も高くなってくるかもしれないので今のようなコストのまま続けられないかもしれませんが、現時点では日本国内でアウトソーシングするより安く、コスト面では魅力的かもしれません。

会計事務所としても記帳代行サービスをメインで行っているところには厳しい時代が来たのかもしれません。
これからは今まで以上により付加価値の高いサービスでお客様に貢献出来る会計事務所であるように努力していかなければいけないと思います。

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住民税の徴収率

都道府県の個人住民税の徴収率が前年の同時期より平均で2.5ポイントほど下がっているようです。

これは、国から地方への税源移譲で所得税が減らされる代わりに住民税が倍に増やされた低所得層で、滞納者が出ている事や、分割払いに変えたりする人が増えている為と言われています。

税源移譲により、以前は所得によって3通りあった住民税率が一律10%となり、所得税は5%になりました。
国税の所得税と地方税の住民税、両税を合わせた個人負担は基本的に変わらないですが、 6月から住民税が突然増え、役所などに問い合わせが殺到したという話も少し前よく耳にしました。

国税の所得税は源泉徴収される為、減額にはそれほど実感は少なく、自ら納める住民税が一気に増えた事により、負担感が増し、問い合わせが殺到し、滞納者が出るといった事態にまでなってしまっているのでしょう。

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休業届

会社が休業する事になった場合、休業届を税務署、都道府県税事務所、市区町村のそれぞれに提出する事になります。

この時気になるのが都道府県民税や市区町村税の均等割です。

この均等割、休業中は納付しなくてもいいと思われている方も多いと思います。

しかし、実情は各都道府県や市区町村によって課税されるところ、減額されるところ、免除されるところと色々ありますので、休業届を出される前に事前に確認を取られる方がよいでしょう。

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確定申告

いよいよ確定申告シーズン到来です。

税務署での相談という方法もありますが、いつも大変な人数で相談するだけで何時間も待つ事があります。

さらにそこから書類作成、申告、となるとなかなか大変な作業だと思われます。

ましてや毎日お忙しい事業主の方ならなおさら大変です。

そんな時は是非、入江会計事務所へご相談下さい。

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確定申告の還付金の受取方法

確定申告で税金の還付がある場合、その受取方法には2つあります。

①銀行振込で受け取る
②郵便局で受け取る

ほとんどの方は①の銀行振り込みで還付金を受け取られていると思います。
銀行振込の場合、自動的に振り込まれますので還付金を受取り忘れてしまうといった事はありません。

②の郵便局で受け取る場合、税務署から送られてくる「国庫送金通知書」を郵便局の窓口へ持っていく必要があります。
しかしながら還付金があまりにも少額だったりする為、ついつい忘れてしまったままになってしまうといった話もよく聞きます。
こういった場合、「国庫送金通知書」の発行の日から1年を超えない日であれば郵便局で還付金の支払いを受けることが出来ます。
しかし、1年を過ぎてしまうと税務署へ「国庫送金通知書」の再発行の手続きをしなければなりません。
さらに、5年を経過しますと国税通則法74条の規定により時効が発生し、還付金の支払いを受けることが出来なくなってしまいます。

このような事態にならないよう、なるべく銀行振り込みの形をとるようにした方がいいですね。

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税務調査

事務所移転と8月決算の申告提出期限が重なった忙しさもようやく落ち着きました。

さて、私達、税理士は税務調査に立ち会う機会が多々あります。
先日、税務調査立会いの時次のようなやり取りがあったという話を聞きました。
話の流れは、

・A社長はB氏にお客さんを紹介してもらいました。
・A社長はB氏に紹介料として、いくらか金銭を手渡しされました。
・会社の経理の方はこのお金を「支払手数料」として処理していました。

この「支払手数料」の処理について、税務署の調査官から指摘があったそうです。
調査官は社長に、このB氏に対する支払は「支払手数料」ではなく「接待交際費」にすべきだ。と言われたそうです。

さて、この問題どうでしょうか。
答えとしては、

・B氏が紹介等を業として営み、あらかじめ社長と契約書を締結し、
契約金額または利益に応じて手数料を支払う場合はそのまま「支払手数料」でいいでしょう。

・B氏が紹介等を業として営んでいなくて、事前に契約書等を締結していない場合、
この場合は会社側からのお礼、すなわち「礼金」となりますので「接待交際費」として処理する事になります。

ご商売をなされてる方でこういった事案は多いのではないのでしょうか。
もし、紹介などをされた場合、その方への「お礼」の処理を気を付けなければいけません。

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事務所移転

事務所を神戸市中央区の三宮に移転しました。
と言ってもまたまたマンションの一室なのですが。。。
でも引越しは新鮮な気持ちになれていいものです。
今度は前よりも広いので快適です。
と言ってもそんなに広いわけではありません。
あと2人従業員が増えて机が増えるといっぱいいっぱいです。
お客様が増えて、従業員も増えて、また事務所が移転できるように頑張ろうと思います。
今は精一杯頑張るのみです!

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離婚専用ローン

最近、ようやく、秋の気配がしてきましたね。

さて、最近何かと話題にあがる年金に関する話題。

この年金に関して少し違った話題も気になる所です。

それは「離婚」に関する話題です。

そもそも離婚と年金がどう関係するのか、

それは平成19年4月に施行された「離婚時の厚生年金の分割制度」が大きく関係していると思われます。

この制度は、今までは夫名義の老齢厚生年金は夫にしか支給されなかったのが

“サラリーマンの夫を支えた妻の貢献度が年金額に反映されていない”
“高齢独身女性の離婚後の貧困生活が社会問題にもなっている”

などの声から、平成16年度の法改正により、婚姻期間中の厚生年金を夫婦間で分割出来るようにする、というものです。

実際に厚生労働省の人口動態統計によると、この“離婚時の年金分割”がスタートした平成19年4月の離婚件数は平成18年4月より1,349組(6.1%)増加したとの事です。

しかし、実際問題離婚となると、裁判費用などなかなか大変です。

そこに目を付けた一部の銀行。
「離婚専用ローン」なるものの取扱を10月から始めるらしいです。

これは「慰謝料」「財産分与資金」「裁判などの費用」などに貸し出し金額は、最大500万円、返済期間は最長7年という内容のローンだそうです。

使途を確認するために、調停証書や判決書、弁護士費用の見積もり、請求書などの提出が必要となるが、一般的なカードローンに比べると低利だという事です。

長年付き添えた仲がお金の事で壊れてしまう。

そんな事にならないすばらしいパートナーに出会う事が一番なんだろう。

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振り込め詐欺

先日、税務署からお知らせが届きました。
新しい手口による「振り込め詐欺」の情報だそうです。
高松国税局管内の税務署から提供されたものであり、内容は以下のような手口との事。

・○○商会の取引先である京都の会社へ、9月3日に、「東讃岐税務署」か「東讃岐税務事務所」を名乗る者から電話があり、「○○商会に滞納があり、貴社の売掛金を差し押えたから、指定する口座へ振り込んでほしい。」と言われた。

・担当者が不在である旨回答したところ、「後から連絡する。」との返答のまま、以後連絡はない。

※ 税務署では、売掛金の差押さえを含め、差押手続は文書(差押調書等)を滞納者及び取引先等(第三債務者等)に送達することにより行っており、電話での取り扱いは行っていない。との事です。

皆様に同じような手口の電話があったらくれぐれもご注意なさって、被害にあわれないようにしてください。

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日雇い派遣労働者にも失業保険

最近、テレビや雑誌でも問題視されている「ネットカフェ難民」

携帯電話やインターネットで日雇いの仕事を見つけ、その賃金でインターネットカフェなどに寝泊りし、またそこから
日雇いの仕事へ向かう。

こういった生活を送る人たちを「ネットカフェ難民」と呼ぶらしい。

恐らく、こういった人達の殆どが日雇い派遣会社に登録をし、派遣要請を受けて仕事に向かういわいる「日雇い派遣労働者」と言われる人達だろう。

派遣の仕事がある日はいいだろうが、何週間も派遣の仕事が入らない事もあるだろう。

この「日雇い派遣労働者」に対し、厚生労働省は以前からあった建設現場などで働く日雇い労働者向け雇用保険を適用する方針を固めたそうだ。

元々この雇用保険は建設作業員など、日替わりで複数の事業所へ直接雇用される日雇い労働者の失業対策として始まった制度で、日雇い派遣労働者には適用されていなかった。

だが、この度の労働者派遣法の緩和で、日雇い派遣労働者が増加し、日雇い派遣大手の フルキャストの労働者らが保険適用を求めて、それを受けて同社が厚生労働省へ適用事業所としての認可を申請していた。

厚生労働省は調査の結果、建設作業員などの日雇い労働者と同様、毎日別の派遣会社から仕事を受けている労働者が確認できたため、保険適用を認める事にしたようだ。

失業と認められると日額4,100~7,500円の失業手当を受ける事が出来る。

この制度により救われたと思う人もいるだろう。しかし、そのまま日雇い派遣労働者でいいのだろうか。

様々な問題が未解決のままの給付決定のような気がするのは私だけでは無いはずだ。

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高校生に青色専従者給与?

個人事業主の方が事業が忙しくなり、高校生の息子さんに経理処理を頼みました。
その際、息子さんにその仕事の対価として給与を支払われました。
その給与は必要経費として計上しました。
さて、この事案、どうなるのでしょうか。

答えは、

「必要経費としては認められない。」

個人事業では生計を一にしている配偶者やその他の親族に給与を支払った場合には、
原則として事業所得や不動産所得の必要経費にはなりません。

しかし、一定の要件を満たした場合には配偶者等へ支払った給与が必要経費とする事が出来ます。

その一定の要件とは
①青色事業専従者に対する給与であること。
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出していること。
③「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した方法によって支払われ、かつ記載した金額の範囲内であること。
④その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度等その労務の対価として相当であると認められる金額であること。

*青色事業専従者とは、次のいずれにも該当する人の事をいいます。
1.青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族である事。
2.その年の12月31日現在で、15歳以上である事。
3.その事業に専ら従事する期間がその年を通じ6ヶ月を超えている事。
(注)15歳以上であっても高校生や大学生、又は生徒である期間等は専従期間に含まれません。

専従者給与とは「専ら」その仕事に係っている人に支払われる給与の事で、
高校生の息子さんの場合、「専ら」の部分が「学生」という事になり、
専従者としては認められないです。

では、この個人事業主の方が法人成りした場合はどうなるでしょうか。

答えは

「社会通念上不当な額でなければ給与は支払える」

です。もちろん経費として損金に算入する事が出来ます。

法人成りにはこういった他にも様々なメリットがあります。

同じような境遇の方がおられましたら一度法人設立をお考えになられてはいかがでしょうか。

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神戸も路上での喫煙禁止

神戸市は三宮や元町周辺の地域を対象に、路上での喫煙を禁止する条例を施行すると発表した。
違反者からは過料を徴収する方向らしい。
私はタバコは吸いませんが、神戸でタバコを吸う方は今後は気をつけてください。

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弥生会計

ライブドアが会計ソフトの「弥生」を投資ファンドに売却すると発表しました。
売却額は710億円。
弥生を使っている税理士も多いはず。
特に影響もないような気もしますが。
ちなみに私も弥生会計や弥生給与を使っています。

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ヘアメイクの報酬

テレビや雑誌などで様々な商品の広告を目にします。
しかし、商品だけを真ん中にドーンと表示して広告をしている企業はまず無いでしょう。
ほとんどの場合、アイドルや俳優などを起用し、注目度をあげているのが現状です。
そんなCMや広告の撮影の現場で活躍するのがスタイリストさんやヘアメイクさんなどの裏方の方々です。
我々一般人にはあまりかかわることの無い業界の方々だが、この方々の報酬はどうなっているのだろう。

税務の面から見てみよう。
税理士の報酬には源泉所得税の徴収義務があります。
消費税のことを考えないで説明すると税理士報酬が1万円だったら、10%の1千円は税務署に納付し、残りの9千円を税理士に支払うことになります。
ではスタイリストさんやヘアメイクさんの報酬にも源泉所得税の徴収義務があるのでしょうか。
所得税法が定める源泉徴収義務がある報酬に「デザインの報酬」や「芸能報酬」というのがある。
報酬を支払う際、どちらかに当てはまるだろうと思われる。

しかし、実際にはこのどちらにも当てはまらないのです。
したがって、スタイリストさんやヘアメイクさんに支払う報酬は源泉徴収の必要がないのです。
しかし、ここで注意しなければならないのは撮影の際カメラマンの方がまとめてスタイリスト、ヘアメイクの
報酬を含めて請求した場合、この時の報酬は

「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬もしくは料金」

となるため、源泉徴収をする必要が出てくるそうだ。
普段気軽にみているCMや広告の裏側を考えてみても税務の面では面白い違いがある事がわかります。

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グレーゾーン金利の過払い金

サラ金と10年取引があれば50万円近い過払い金がだいたいあるそうだ。
芦屋市はこのグレーゾーン金利の過払い金を利用して国民健康保険料や固定資産税の滞納分を回収している。
多重債務者を借金から解放し、滞納していた税金まで納付してもらえる仕組みである。
具体的には芦屋市と多重債務者が消費者金融に取引履歴の提出を求め、過払い金の金額を確定し、業者に請求権の差し押さえを通知し、返還させるというものだ。
芦屋市には全国の43自治体から問い合わせがあったそうだ。
私は芦屋市の隣の神戸市東灘区に住んでいますが、芦屋市の取り組みは非常に興味深いです。

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なぜ缶コーヒーは190グラムなのか?

缶コーヒーは他の飲料と違って少し小さい190グラムが通常です。
原材料が高い?
コーヒーは味が濃いのでそんなに飲めない?
いえいえ、答えは違います。
喫茶店で出されるコーヒーの容量は125グラム。
お得感をだそうとそれの1.5倍にしてポッカが発売し、それ以来飲料業界では
それが慣習となったみたいです。
私もコーヒーが大好きですが、最近はダイエットのためシロップを入れるのを控えております。
先日はカロリー控えめのアイスコーヒーを買いました。
効果がどこまであるのかは分かりませんが。

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一夫多妻税

バングラデシュには「一夫多妻税」というものがあるらしい。
夫の経済的負担を増やして複数の妻との結婚を諦めさせるのが狙いみたいだ。
2人目以降の妻一人に対して約1万6千円の課税だそうだ。
日本ではありえない税制である。
ではバングラデシュ人が仕事の都合で日本で働いている場合、配偶者控除は妻の人数分受けられるのか?
答えはノー。
配偶者控除は一人当たり38万という計算ではないので、たくさん妻がいたとしてもその人が受けられる配偶者控除は38万円が限度。

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税務署職員が北新地で厚遇

大阪の税務署職員が北新地の高級クラブで飲食代を大幅に割り引いてもらっていたみたいだ。
高級クラブからすると税務署職員は利害関係者にあたる。
法律では公務員は利害関係者からの接待や供応を禁じている。
税務署職員が受けた特別厚遇がこれにあたるということだ。
ええかげんにしてほしいですね。

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飲んだら乗るな!

ここ最近、飲酒運転による交通事故の記事やニュースをよくみかけるように感じる。
少し前、飲酒運転による罰則が厳しくなったその時期は随分数が減ったように感じていたが、ここ数ヶ月ニュースや新聞でも飲酒運転関連で悲惨な事故を頻繁に目にするようになったように感じるのは私だけではないと思う。

飲酒の有無に関わらず、交通事故はあってはならない事である。またいったん事故を起こすと会社や家族、被害者の方などにも様々な局面でとても厳しく悲しい結果をもたらす事になる。
それが飲酒が関係してくると被害はいっそう大きなものになるように感じる。

この飲酒運転に関わること。実は税務の面もまったく無関係というわけでもないのである。

例えば、従業員が交通事故を起こしてしまい、加害者となってしまうことがある。
仕事中の事故であれば、会社側が被害者への賠償金を支払うケースも多い。
この場合、会社が支出した損害賠償金については、通常は損金に算入することが可能だ。
 
しかし、この事故が飲酒運転によるものとなると話は違ってくる。

飲酒運転での事故の場合、“重大な過失”があったとされ、会社の損金には出来くなるのだ。

また、これもあってはならないことだが、接待などで飲酒して車を運転してしまい、検問に捕まってしまった場合。この場合、たとえ飲酒運転に至った経緯が仕事上の接待であったとしてもその罰金を会社が費用として肩代わりし、損金として算入しようしてもこの罰金は本来飲酒運転を引き起こした運転手個人が負担すべきもの。到底、交際費として認められるものではない。
税務上は損金に算入されない租税公課として処理しなけらばならないのである。

このように、飲酒運転は税務の面からみてもとても厳しい取り扱いを受けることになる。

飲んだら乗るな!

ゴールデンウィークにお酒を飲む機会もあると思いますが、くれぐれも飲酒運転をすることの無いように。
お酒を楽しむなら車を使わずに公共交通機関やタクシーなどを使うようにしましょう。

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慰安旅行を福利厚生費にするためには・・・

皆さんは旅行はお好きですか?
私はとても旅行が好きです。ここ数年は実務が忙しく大好きな旅行には行けていないのですが。。
早く旅行にいけるような時間が持てればいいな、と思っております。

最近では随分海外も安価なパックツアーなどが増えてきて海外に旅行するのも随分簡単になり海外が身近に感じるようになってきました。

そんな影響もあってか、会社や企業で福利厚生の一環として海外への社員旅行を企画する会社も増えているようですが、このときの旅行費用を福利厚生費として処理するためには、一定の要件を満たす必要があるので注意しましょう。
その要件とは

・旅行期間が4泊5日以内(海外旅行のときは目的地の滞在日数)
・参加する従業員数が全従業員の50%以上であること。

などが挙げれられています。

また費用については「社会通念上一般に行われている旅行の費用」とされ、明確な基準はありません。
判決事例によれば、1人当たり18万円のタイ3泊4日の社員旅行費用が認められた一方で、1人当たり45万円シンガポール3泊4日の費用が認められなかった例があります。

あくまでも一般に行われている旅行とされているのであまり高額な旅行は認められないようです。

もし会社で社員旅行などを企画されているのであれば参考にされるといいでしょう。

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大阪府が中小企業に独自減税

大阪府が一定額以上の設備投資を行った中小企業に対して、法人事業税を20%軽減する「ものづくり支援税制」を創設するらしいです。
2007年度から実施する予定で、減税総額は年間16億円程度を見込んでいる。
減税対象は資本金1千万円以下の中小企業。
新たな設備や機械の購入に160万円以上を投資すれば、その年度の法人事業税が2割減額される。
設備投資の意欲はあるが資金繰りが楽ではない中小製造業を幅広く支える方策として考えられた。
大企業に比べて業績回復が遅れている中小製造業を支援するという大阪府の考えはすばらしいと思う。
減税は税収減につながるが、企業の投資が活発になり将来的には税収増につながってほしいものです。

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年末調整

今日は1日事務所で仕事をしてました。
年末調整に向けて、10月決算の会社の申告書作成をやっていたのです。
なんとか半分以上のお客様の決算がこれで終りそうです。
明日は朝から滋賀県の堅田に行きます。
といっても1時間で行けてしまうので遠いという印象はないのですが。
ということで今から寝ます。
今週も頑張りましょう!

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