この不況を受けて大変厳しい経営をしている中小企業の方々もいらっしゃると思います。
特に雇用の維持は事業主の方々を悩ませると思われます。
そんな雇用に関する助成金があります。
[中小企業緊急雇用安定助成金]
受給する事が出来る方は以下の条件のいずれにも当てはまる事業主の方です。
【受給条件】
1.雇用保険の適用事業の中小企業事業主である事。
2.売上高または生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月間または前年同期に比べ減少している事。
3.前期決算等の経常利益が赤字である事。
(2.の生産量が5%以上減少している場合は、赤字である事の確認は不要になります。)
4.休業、教育訓練または出向(3ヶ月以上1年以内のもの)を行い、休業手当もしくは賃金(出向労働者への賃金の一部等)を支払っている事。
【休業、教育訓練、出向】
今回のこの助成金の対象となる【休業、教育訓練、出向】は次のいずれにも該当している事が必要です。
・対象期間内(事業主が指定した日から1年間)に実施されるもの。
・労使間の協定によるもの。
・休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していない事。
・事前に労働局またはハローワークに届け出たもの。
・雇用保険被保険者(加入期間は不問)及び被保険者以外の者(6ヶ月以上雇用されている)を対象としている事。
・教育訓練については、通常行われる教育訓練ではない事。
・出向については、出向労働者の同意を得たものである事。
支給される助成金の内容は次の通りです。
【支給額】
『休業・教育訓練』
○休業手当または賃金相当額×4/5(1人1日)
○教育訓練の場合は、訓練費6,000円(1人1日)を加算。
『出向』
○出向元事業主が負担した賃金相当額×4/5
【支給限度日数】
3年間で300日(最初の1年間で200日まで)
【必要な書類】
雇用調整の休業を行なう前日までにこれらの書類を事前に申請する必要があります。
※については、各ハローワークで書式が配布されている事があります。
各都道府県で、必要書類が変わることがありますので、事業所を管轄するハローワークで事前にご確認ください。
○雇用保険適用事業所台帳(写)
○休業等実施計画届 ※
○雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書 ※
○就業規則(10人未満の場合は、提出が不要の場合もあります。)☆要確認
○給与規定(上記就業規則に、賃金等の支給方法がわかる文言が含まれていれば別途賃金規定などなくても構わないとされています。)
○事業所年間休日カレンダー(過去2年分)
○対象被保険者ごとの休業・教育訓練実施予定表 ※
○会社案内(事業概要)
○会社組織図
○登記簿謄本もしくは定款
○休業開始前3ヶ月及び前年同期の月ごとの生産高または売上高を確認できる書類
○休業協定書関係
・休業協定書 ※
・委任状(休業協定に関する労働者代表に対する委任状)※
・労働者代表選任届 ※
○出勤簿
○賃金台帳
以上
どうやらこの助成金の申請は随分と申込が多いようです。
100年に一度といわれるこの不況ですから、それもわからないでもないです。
要件にあてはまると思われる方は一度検討されてみてはいかがでしょうか。
ブログランキング
↑
ありがとうございます
神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士
↑
神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト