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一人当たりの利益目標

ある税理士が言っています。

1人あたり1分間の経常利益が4円に達していれば、まずまずの企業である。
7円を超えれば優秀な企業である。

計算方法は1年間の会社の経常利益を従業員数で割り、さらに12か月、25日、8時間、60分という数字で割っていくと最終的に1人あたり1分間あたりの利益が出るというもの。

みなさんも一度計算してみてはいかがでしょうか。

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梅雨明け

気象庁は16日、近畿と中国地方が梅雨明けしたと発表しました。

近畿は平年より3日早くの梅雨明けだそうです。

いよいよ本格的に暑くなってきますね。

暑さ対策等、しっかりしていこうと思います。

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ふるさと納税

居住地以外の自治体であればどこでも対象になっているふるさと納税ですが、岩手・宮城内陸地震の被災地に、震災復興を応援するためのふるさと納税の申し込みが増えているそうです。

宮城県栗原市には102万円、岩手県奥洲市には317万円。ふるさと納税を通じて、災害復興を応援するという事もできるんですね。

一方、各自治体は寄付金を集めるために知恵を絞っているようです。HPで呼びかけたりちらしを配ったり。

寄付者に贈呈品を用意しているところも多数あります。「一万円以上の寄付者には地元の特産品セットを差し上げます」というのもあるようです。

贈呈品目的に寄付をするのは、本来の意図とは外れてしまいますね。この自治体を応援したい、という気持ちからのふるさと納税であってほしいものです。

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個人名義のカードで支払った経費が会社の経費になるか

クレジットカードが便利な世の中ですね。

会社の経費支払い等をカード決済されている方も多いと思います。そこで税務上での注意点をいくつか挙げたいと思います。

○個人名義のカードを使って経費の支払いをした場合、会社の経費として認められるのか?

→会社の経費であることを立証できれば問題ありません。

○個人名義のカードの年会費は経費扱いできるのか?

→完全に社用目的のカードであれば、年会費も経費として考えられます。

口座からは私用も社用も一緒に引き落としされてしまいますので、明確に区別する為にも社長の皆様は会社名義のカードを作られた方がいいかもしれませんね。

ただマイルやポイントを考えるとどっちがいいのか。。。

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神戸で歩きたばこ、千円の過料に

先日神戸の三宮を歩いていたところ、テレビカメラに囲まれている人がいました。

それは神戸市で、7月1日から三宮・元町エリアで指定されている「路上喫煙禁止地区」でたばこを吸った人に対して、千円の過料が科せらるようになったからです。

4月に歩きたばこ禁止条例が施行され、先月の末までが周知期間とされていたものが周知期間が終わり、実際に過料に科すようになった日だったためテレビカメラの取材があったということです。

初日の1日は午前中で10人に過料に科せられたそうです。
歩きたばこを注意する人達は警察OBの方々だそうですから結構厳しく取り締まられそうですね。

たばこを吸われる方は神戸を歩かれる時にはくれぐれも気をつけてください。

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源泉所得税の納付

7月ですね。
今年も半年が過ぎました。
月日が経つのが本当に早く感じます。

7月は源泉所得税の納期の特例分の納付期限があります。
7月10日までに遅れずに納付をしましょう。

意外に自分の分は忘れていまして、昨日あわてて納付しました。

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一人当たり5000円以下のお中元は、交際費?

お中元の季節になってきましたね。

取引先にお中元を贈られる方も多いと思います。

お中元の費用は税務上「交際費」となりますが、交際費には「一人当たり5千円以内の飲食費については交際費の範囲から除外する」という特例があります。

この特例、お中元にはあてはまるのでしょうか?

答えはNOです。

特例で言う「飲食費」とは「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されています。

「単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、飲食その他これに類する行為には含まれないと考えれられる」

ため、お中元のビールや缶詰詰合わせ等は飲食費に含まれませんので、5千円基準対象外になります。

一方、お中元をもらった場合では、社交儀礼的な範囲を超えた、つまり高額なお中元を受け取った場合は、所得税や贈与税の課税対象となることがありますので、ご注意くださいね。

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