お金を貸したときの時効は?
友人にお金を貸していたが、いざ返してもらおうと催促すると相手が時効だから返さないと言ってきました。
困りましたね、さて、どのようにすればよいでしょうか。
まず、金銭消費貸借の時効についてですが、個人間であれば民事債権として10年で時効になります。
個人でも一方が商人であったり、一方の当事者が会社であれば商事債権となり、5年で時効になります。
その期間の起算日ですが、返済期限をきちんと定めていれば返済期限の翌日が起算点となります。
返済期限をきちんと定めていなかった場合ですが、
・金銭消費貸借成立の時
・金銭消費貸借が成立して、そこから相当期間(5~7日)が経過したとき
・返還の請求をした時
・返還の請求をしてから相当期間を経過した時
の4通りが起算日として考えられますが、判例では金銭消費貸借が成立したときからとするとしています。
つまり、返済期限をきちんと定めていなかった場合はお金を貸した時から時効のカウントが始まるという事ですね。
お金を貸したけど、きちんと返済期限を決めていなかった時は時効が来てお金を返さないと言われても仕方ありません。
どうすればよいのか。
解決策としては借主に貸金返還債務のある事を承認してもらう事です。
それには「残高証明書」をもらう事で承認になります。
この「残高証明書」をもらい借主に賃金返還債務がある事を承認してもらう事で
たとえ消滅時効期間を過ぎてしまっていたとしても時効利益の放棄として扱われ、請求債権が消滅する事はありません。
ですから、貸主としては借主から「残高証明書」をもらう事を心がけるようにしましょう。
しかし、冒頭のように借主が時効消滅を主張していてしかも「残高証明書」ももらえないといった場合、
実際に消滅時効期間を過ぎてしまったいたらお金を返してもらうのは諦めるしかありません。
お金の貸し借りがある時はきちっと話し合い、期間を決めたり、債務を承認してもらうようにする事が大切ですね。
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ありがとうございます
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