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クールビズ

先週からクールビズです。
昨年までは普通にネクタイをして上着を着ていました。
昨年までは少し抵抗がありましたが、クールビズがもう常識になりつつありますので。
実際全然違いますね。
ただ上着を着ていないからか太ったのがまるわかりみたいです。
3日連続お客様に太った?と言われています。

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経営セーフティ共済 

経営セーフティ共済 (旧称:中小企業倒産防止共済制度)

急に取引先が倒産し、売掛金債権等が回収困難となる等、中小企業者が著しい経営難に陥る事態を防止するために中小企業を応援する共済制度(経営セーフティ共済)があります。

<メリット>
 ・取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍(最高3,200万円)まで、被害額以内の共済金の
貸付が受けられる。

 ・掛金は税法上経費または損金に算入できる

 ・臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合には、所定範囲内での一時貸付金を受けることができる

 ・無担保、無保証人で貸付金を受けることができる

 ・40ヶ月以上掛金を支払っていれば、解約時に掛金全額が解約手当金として返金される

<加入できる方>
 ・引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方で加入条件を満たされている場合

取引先倒産による連鎖倒産の危険性を回避するために、また倒産まではいかなくとも不測の事態の当面の資金繰りのために、不況業界や売掛金債権などが多い業種の方には有効ではないでしょうか。

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神戸から東京進出?

といっても私の事ではありません。
これは大阪の法律事務所の東京進出が随分多くなっているという話です。

02年に弁護士法が改正され、法律事務所の法人化が認められました。
弁護士法人の設立です。
この事により弁護士が複数の事務所を出す事が可能となったのが大きな要因と思われます。
これは元々は全国的な弁護士の過疎問題の解消の為、このような改正になったそうです。
企業の東京への本社機能の移転が進んだため結果として、法律事務所も東京に集中してしまうといった現象になってしまったようです。

やはり、こういう事を聞くと東京一極集中が今の日本の現状なんだなと実感させられますね。

税理士も法人化が認められています。
弁護士と違って数は少ないでしょうが、今後税理士の東京進出も増えてくるのかもしれませんね。

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オーラ測定

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先日神戸のハーバーランドでオーラ測定をしてもらいました。
どんな性格か、他人からどんな風に思われているか、他人からどう思われたいと思っているかなどが分かるみたいです。
あと今の体調とかも分かるみたいですよ。
ちなみに私の色はオレンジ色ということみたいです。

天然石のお店でスプライトという名前のお店です。

一度行ってみてはいかがでしょうか。

いろいろな話が聞けて結構おもしろいです。

あなたのオーラサイズというのがあるのですが、これってちっちゃかったら嫌ですよね~。

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雇用支援制度導入奨励金

この制度は事業主が、トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、
さらにその人の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善等を行った場合に支給される助成金です。

支給額は30万円、要件は以下の通り

○平成19年4月1日以降にトライアル雇用求人をハローワークへ提出した事業主であること。
○そのトライアル雇用により雇用した人を常用雇用へ移行したこと。
○トライアル雇用奨励金の支給対象になっていること。
○上記トライアル雇用就職者が就労しやすいように、常用雇用へ移行するまでに、雇用環境の改善措置等を行っていること。

以上です。

トライアル雇用奨励金と併給する事が可能な為、該当する事業主の方は検討されてみてはいかがでしょうか。

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若年者雇用促進特別奨励金②

先日のブログの記事で該当するかどうかのお問い合わせがあり再度調べましたところ金額について変更がありました。
変更内容は下記のとおりです。

*平成20年4月支給分より、兵庫県内事業所への支給額に変更がありました。
  若年者雇用促進特別奨励金 ⇒ 【30歳未満は30万円、30歳以上35歳未満は45万円】
1.5倍に増えました。これは是非活用したい助成金ですね。

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お金を貸したときの時効は?

友人にお金を貸していたが、いざ返してもらおうと催促すると相手が時効だから返さないと言ってきました。

困りましたね、さて、どのようにすればよいでしょうか。

まず、金銭消費貸借の時効についてですが、個人間であれば民事債権として10年で時効になります。

個人でも一方が商人であったり、一方の当事者が会社であれば商事債権となり、5年で時効になります。

その期間の起算日ですが、返済期限をきちんと定めていれば返済期限の翌日が起算点となります。

返済期限をきちんと定めていなかった場合ですが、
・金銭消費貸借成立の時
・金銭消費貸借が成立して、そこから相当期間(5~7日)が経過したとき
・返還の請求をした時
・返還の請求をしてから相当期間を経過した時
の4通りが起算日として考えられますが、判例では金銭消費貸借が成立したときからとするとしています。
つまり、返済期限をきちんと定めていなかった場合はお金を貸した時から時効のカウントが始まるという事ですね。

お金を貸したけど、きちんと返済期限を決めていなかった時は時効が来てお金を返さないと言われても仕方ありません。

どうすればよいのか。

解決策としては借主に貸金返還債務のある事を承認してもらう事です。

それには「残高証明書」をもらう事で承認になります。

この「残高証明書」をもらい借主に賃金返還債務がある事を承認してもらう事で

たとえ消滅時効期間を過ぎてしまっていたとしても時効利益の放棄として扱われ、請求債権が消滅する事はありません。

ですから、貸主としては借主から「残高証明書」をもらう事を心がけるようにしましょう。

しかし、冒頭のように借主が時効消滅を主張していてしかも「残高証明書」ももらえないといった場合、

実際に消滅時効期間を過ぎてしまったいたらお金を返してもらうのは諦めるしかありません。

お金の貸し借りがある時はきちっと話し合い、期間を決めたり、債務を承認してもらうようにする事が大切ですね。

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若年者雇用促進特別奨励金

過去3年間、雇用保険の被保険者でなかった25歳~35歳の人、いわいる年長フリーターの方を新たにトライアル雇用として雇い入れた場合、もらえる助成金があります。
金額は30歳未満は20万円、30歳以上35未満は30万円です。

今年度の新卒の採用は売り手市場となりましたが、就職氷河期の方々の中には未だ就職されないままフリーター生活が続いている人も多いと聞きます。

この助成金を活用し、眠っている人材の発掘に役立ててみてはいかがでしょう。

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