経営事項審査
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建築業者は、その業者の規模・財務内容など経営に関する客観的事項について審査を受けなければいけません。
経営事項審査の申請をして、その結果の通知を受けることにより、公共工事を受注することができます。客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査です。
具体的には以下の①~④により評価されます。
① 経営規模(X)・・・財務の健全性
② 経営状況分析(Y)・・・年間平均完成工事高・自己資本額・職員数
③ 技術力(Z)・・・建設業の種類別技術者数
④ その他の審査項目(W)・・・労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数等
そして、①~④に基づいて総合評定値(P)を出します。
この総合評定値を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けています。
ランクが高い業者ほど、大きな金額の工事を請け負うことができるチャンスがあるというものです。
1回の通知の有効期間は交付を受けた日から1年7ヶ月後の日までの間の公共工事の受注について有効です。ただし、有効期間が切れる前に、次回の申請をして通知を得ておく必要があり、有効期間に空白が生じないようなしなければいけません。
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