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税務署にタレコミ

「第三者通報制度」という制度をご存知の方はおられますでしょうか。

この制度は戦後に導入された申告納税制度を担保する為に、第三者へ申告書の閲覧を認め、その結果、通報された脱税が事実であった場合にその脱税額に応じた報奨金を通報者へ交付するという制度です。
税務署にタレコミして脱税が発見されたらお礼がもらえるという感じですかねえ。

国民で監視し、みんなで適正な申告と納税を実現しようとしたんですね。

しかし、この制度を利用し社会正義とは全く無縁の報奨金目当ての業者の出現や、私怨による中傷などもあり、昭和29年に廃止となったそうです。

現在ではちょっと考えられない制度ですね。しかし、この第三者通報制度が後々の高額所得者の公示制度などにつながります。

しかし、この公示制度も、個人情報保護などの理由で、平成18年度の税制改正で廃止されました。

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確定申告の還付金の受取方法

確定申告で税金の還付がある場合、その受取方法には2つあります。

①銀行振込で受け取る
②郵便局で受け取る

ほとんどの方は①の銀行振り込みで還付金を受け取られていると思います。
銀行振込の場合、自動的に振り込まれますので還付金を受取り忘れてしまうといった事はありません。

②の郵便局で受け取る場合、税務署から送られてくる「国庫送金通知書」を郵便局の窓口へ持っていく必要があります。
しかしながら還付金があまりにも少額だったりする為、ついつい忘れてしまったままになってしまうといった話もよく聞きます。
こういった場合、「国庫送金通知書」の発行の日から1年を超えない日であれば郵便局で還付金の支払いを受けることが出来ます。
しかし、1年を過ぎてしまうと税務署へ「国庫送金通知書」の再発行の手続きをしなければなりません。
さらに、5年を経過しますと国税通則法74条の規定により時効が発生し、還付金の支払いを受けることが出来なくなってしまいます。

このような事態にならないよう、なるべく銀行振り込みの形をとるようにした方がいいですね。

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