税務調査
事務所移転と8月決算の申告提出期限が重なった忙しさもようやく落ち着きました。
さて、私達、税理士は税務調査に立ち会う機会が多々あります。
先日、税務調査立会いの時次のようなやり取りがあったという話を聞きました。
話の流れは、
・A社長はB氏にお客さんを紹介してもらいました。
・A社長はB氏に紹介料として、いくらか金銭を手渡しされました。
・会社の経理の方はこのお金を「支払手数料」として処理していました。
この「支払手数料」の処理について、税務署の調査官から指摘があったそうです。
調査官は社長に、このB氏に対する支払は「支払手数料」ではなく「接待交際費」にすべきだ。と言われたそうです。
さて、この問題どうでしょうか。
答えとしては、
・B氏が紹介等を業として営み、あらかじめ社長と契約書を締結し、
契約金額または利益に応じて手数料を支払う場合はそのまま「支払手数料」でいいでしょう。
・B氏が紹介等を業として営んでいなくて、事前に契約書等を締結していない場合、
この場合は会社側からのお礼、すなわち「礼金」となりますので「接待交際費」として処理する事になります。
ご商売をなされてる方でこういった事案は多いのではないのでしょうか。
もし、紹介などをされた場合、その方への「お礼」の処理を気を付けなければいけません。
ブログランキング
↑
ありがとうございます
| 固定リンク | コメント (1) | トラックバック (0)
