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振り込め詐欺

先日、税務署からお知らせが届きました。
新しい手口による「振り込め詐欺」の情報だそうです。
高松国税局管内の税務署から提供されたものであり、内容は以下のような手口との事。

・○○商会の取引先である京都の会社へ、9月3日に、「東讃岐税務署」か「東讃岐税務事務所」を名乗る者から電話があり、「○○商会に滞納があり、貴社の売掛金を差し押えたから、指定する口座へ振り込んでほしい。」と言われた。

・担当者が不在である旨回答したところ、「後から連絡する。」との返答のまま、以後連絡はない。

※ 税務署では、売掛金の差押さえを含め、差押手続は文書(差押調書等)を滞納者及び取引先等(第三債務者等)に送達することにより行っており、電話での取り扱いは行っていない。との事です。

皆様に同じような手口の電話があったらくれぐれもご注意なさって、被害にあわれないようにしてください。

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日雇い派遣労働者にも失業保険

最近、テレビや雑誌でも問題視されている「ネットカフェ難民」

携帯電話やインターネットで日雇いの仕事を見つけ、その賃金でインターネットカフェなどに寝泊りし、またそこから
日雇いの仕事へ向かう。

こういった生活を送る人たちを「ネットカフェ難民」と呼ぶらしい。

恐らく、こういった人達の殆どが日雇い派遣会社に登録をし、派遣要請を受けて仕事に向かういわいる「日雇い派遣労働者」と言われる人達だろう。

派遣の仕事がある日はいいだろうが、何週間も派遣の仕事が入らない事もあるだろう。

この「日雇い派遣労働者」に対し、厚生労働省は以前からあった建設現場などで働く日雇い労働者向け雇用保険を適用する方針を固めたそうだ。

元々この雇用保険は建設作業員など、日替わりで複数の事業所へ直接雇用される日雇い労働者の失業対策として始まった制度で、日雇い派遣労働者には適用されていなかった。

だが、この度の労働者派遣法の緩和で、日雇い派遣労働者が増加し、日雇い派遣大手の フルキャストの労働者らが保険適用を求めて、それを受けて同社が厚生労働省へ適用事業所としての認可を申請していた。

厚生労働省は調査の結果、建設作業員などの日雇い労働者と同様、毎日別の派遣会社から仕事を受けている労働者が確認できたため、保険適用を認める事にしたようだ。

失業と認められると日額4,100~7,500円の失業手当を受ける事が出来る。

この制度により救われたと思う人もいるだろう。しかし、そのまま日雇い派遣労働者でいいのだろうか。

様々な問題が未解決のままの給付決定のような気がするのは私だけでは無いはずだ。

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高校生に青色専従者給与?

個人事業主の方が事業が忙しくなり、高校生の息子さんに経理処理を頼みました。
その際、息子さんにその仕事の対価として給与を支払われました。
その給与は必要経費として計上しました。
さて、この事案、どうなるのでしょうか。

答えは、

「必要経費としては認められない。」

個人事業では生計を一にしている配偶者やその他の親族に給与を支払った場合には、
原則として事業所得や不動産所得の必要経費にはなりません。

しかし、一定の要件を満たした場合には配偶者等へ支払った給与が必要経費とする事が出来ます。

その一定の要件とは
①青色事業専従者に対する給与であること。
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出していること。
③「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した方法によって支払われ、かつ記載した金額の範囲内であること。
④その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度等その労務の対価として相当であると認められる金額であること。

*青色事業専従者とは、次のいずれにも該当する人の事をいいます。
1.青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族である事。
2.その年の12月31日現在で、15歳以上である事。
3.その事業に専ら従事する期間がその年を通じ6ヶ月を超えている事。
(注)15歳以上であっても高校生や大学生、又は生徒である期間等は専従期間に含まれません。

専従者給与とは「専ら」その仕事に係っている人に支払われる給与の事で、
高校生の息子さんの場合、「専ら」の部分が「学生」という事になり、
専従者としては認められないです。

では、この個人事業主の方が法人成りした場合はどうなるでしょうか。

答えは

「社会通念上不当な額でなければ給与は支払える」

です。もちろん経費として損金に算入する事が出来ます。

法人成りにはこういった他にも様々なメリットがあります。

同じような境遇の方がおられましたら一度法人設立をお考えになられてはいかがでしょうか。

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大丸が申告漏れ

百貨店の大丸に大阪国税局が税務調査に入りました。
06年2月期までの3年間で消費税約1,700万円の申告漏れがあったとか。
約1,800万円(過少申告加算税を含む)の追徴課税(更正処分)だそうです。
どうやら大丸は合計約3億6,000万円の買い物をした外国人客3人を旅行者として免税扱いにしたそうです。
消費税法では、入国後6ヶ月未満の外国人が私的に使う目的で国外に持ち出す物品については免税すると定めています。
しかし、今回は金額も大きいですし、国税局も「旅行者の土産の範囲を超えている」と、免税の対象に当てはまらないと判断したようですね。

今回の外国人3人は免税手続きをして計約1,700万円の消費税の払い戻しを受けていたとの事。
払い戻しの合計金額だけでもものすごい額ですね。

3億6,000万円、いくらなんでも、お土産にしては多すぎますね。

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