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ヘアメイクの報酬

テレビや雑誌などで様々な商品の広告を目にします。
しかし、商品だけを真ん中にドーンと表示して広告をしている企業はまず無いでしょう。
ほとんどの場合、アイドルや俳優などを起用し、注目度をあげているのが現状です。
そんなCMや広告の撮影の現場で活躍するのがスタイリストさんやヘアメイクさんなどの裏方の方々です。
我々一般人にはあまりかかわることの無い業界の方々だが、この方々の報酬はどうなっているのだろう。

税務の面から見てみよう。
税理士の報酬には源泉所得税の徴収義務があります。
消費税のことを考えないで説明すると税理士報酬が1万円だったら、10%の1千円は税務署に納付し、残りの9千円を税理士に支払うことになります。
ではスタイリストさんやヘアメイクさんの報酬にも源泉所得税の徴収義務があるのでしょうか。
所得税法が定める源泉徴収義務がある報酬に「デザインの報酬」や「芸能報酬」というのがある。
報酬を支払う際、どちらかに当てはまるだろうと思われる。

しかし、実際にはこのどちらにも当てはまらないのです。
したがって、スタイリストさんやヘアメイクさんに支払う報酬は源泉徴収の必要がないのです。
しかし、ここで注意しなければならないのは撮影の際カメラマンの方がまとめてスタイリスト、ヘアメイクの
報酬を含めて請求した場合、この時の報酬は

「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬もしくは料金」

となるため、源泉徴収をする必要が出てくるそうだ。
普段気軽にみているCMや広告の裏側を考えてみても税務の面では面白い違いがある事がわかります。

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