飲んだら乗るな!
ここ最近、飲酒運転による交通事故の記事やニュースをよくみかけるように感じる。
少し前、飲酒運転による罰則が厳しくなったその時期は随分数が減ったように感じていたが、ここ数ヶ月ニュースや新聞でも飲酒運転関連で悲惨な事故を頻繁に目にするようになったように感じるのは私だけではないと思う。
飲酒の有無に関わらず、交通事故はあってはならない事である。またいったん事故を起こすと会社や家族、被害者の方などにも様々な局面でとても厳しく悲しい結果をもたらす事になる。
それが飲酒が関係してくると被害はいっそう大きなものになるように感じる。
この飲酒運転に関わること。実は税務の面もまったく無関係というわけでもないのである。
例えば、従業員が交通事故を起こしてしまい、加害者となってしまうことがある。
仕事中の事故であれば、会社側が被害者への賠償金を支払うケースも多い。
この場合、会社が支出した損害賠償金については、通常は損金に算入することが可能だ。
しかし、この事故が飲酒運転によるものとなると話は違ってくる。
飲酒運転での事故の場合、“重大な過失”があったとされ、会社の損金には出来くなるのだ。
また、これもあってはならないことだが、接待などで飲酒して車を運転してしまい、検問に捕まってしまった場合。この場合、たとえ飲酒運転に至った経緯が仕事上の接待であったとしてもその罰金を会社が費用として肩代わりし、損金として算入しようしてもこの罰金は本来飲酒運転を引き起こした運転手個人が負担すべきもの。到底、交際費として認められるものではない。
税務上は損金に算入されない租税公課として処理しなけらばならないのである。
このように、飲酒運転は税務の面からみてもとても厳しい取り扱いを受けることになる。
飲んだら乗るな!
ゴールデンウィークにお酒を飲む機会もあると思いますが、くれぐれも飲酒運転をすることの無いように。
お酒を楽しむなら車を使わずに公共交通機関やタクシーなどを使うようにしましょう。
ブログランキング
↑
ありがとうございます
神戸会社設立代行いたします
↑
会社設立登記代行からその後の税務まで一括サポート
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
