慰安旅行を福利厚生費にするためには・・・
皆さんは旅行はお好きですか?
私はとても旅行が好きです。ここ数年は実務が忙しく大好きな旅行には行けていないのですが。。
早く旅行にいけるような時間が持てればいいな、と思っております。
最近では随分海外も安価なパックツアーなどが増えてきて海外に旅行するのも随分簡単になり海外が身近に感じるようになってきました。
そんな影響もあってか、会社や企業で福利厚生の一環として海外への社員旅行を企画する会社も増えているようですが、このときの旅行費用を福利厚生費として処理するためには、一定の要件を満たす必要があるので注意しましょう。
その要件とは
・旅行期間が4泊5日以内(海外旅行のときは目的地の滞在日数)
・参加する従業員数が全従業員の50%以上であること。
などが挙げれられています。
また費用については「社会通念上一般に行われている旅行の費用」とされ、明確な基準はありません。
判決事例によれば、1人当たり18万円のタイ3泊4日の社員旅行費用が認められた一方で、1人当たり45万円シンガポール3泊4日の費用が認められなかった例があります。
あくまでも一般に行われている旅行とされているのであまり高額な旅行は認められないようです。
もし会社で社員旅行などを企画されているのであれば参考にされるといいでしょう。
ブログランキング
↑
ありがとうございます
神戸 会社設立代行いたします
↑
会社設立登記代行からその後の税務まで一括サポート
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/61241/14897581
この記事へのトラックバック一覧です: 慰安旅行を福利厚生費にするためには・・・:

コメント