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ブログが雑誌に掲載

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ブログが日経キャリアマガジンに掲載されました!

「士業者たちのおもしろブログ」ということで、他4名のブログと一緒に紹介されていました。

正直な話、他は有名な方のブログであり内容も素晴らしいものばかりです。

そのなかで私のブログが取り上げられたことはとても光栄なことです。

みなさんに負けないように頑張りたいと思います。

特に4人の中には私の創業時にお世話になった石井さんがおられます。石井さんは

「社労士の情熱大陸プロジェクト」

というブログを書かれています。

いろいろと情報交換させていただいたのを記憶しています。

今はすごい方になられて、負けてはいられないという気持ちに新たになりました。

さあ今週も頑張るぞ!

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リンパマッサージとヘッドスパ

3連休は仕事をしつつも、リンパマッサージとヘッドスパに行ってきました。
マッサージはほぼ初めてでした。
首のこりがひどくて、お店の人が言うには10段階で9ぐらいだそうです。
1時間だったのですがあっという間です。
あと2、3回通ったらずいぶんとよくなるとのこと。
今度は2時間にしようかなっと思っています。
いいリフレッシュができました。
さあ今週も頑張るぞ!

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申告書を郵送する場合には注意を!

法人税の申告期間は、その会社の事業年度終了日の翌日から二ヶ月以内となっている。
申告書を期限ギリギリに提出する時に注意しなければならない点がある。
それは申告書を郵送で税務署へ送った時、申告書が税務署に届くのは翌日以降になる場合もある為、申告期限間際に発送した場合は、期限までに間に合わないということだ。
申告書の“提出日”は、申告書が税務署に到達した時と考えられる。
その為、申告期限後に税務署に届いた申告書は原則として“期限後申告”扱いとなるわけだが、郵送による申告提出については、郵便物の通信日付、つまり“消印日”で判断される。
つまり、消印が申告期限日になっていれば到達日が期限後でも“期限内申告”扱いとなるのだ。
ただし、宅配業者を利用した場合はこうした特例はないので注意して頂きたい。


くれぐれも、期限後申告にならないように余裕を持って済ませましょう。

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車での通勤手当に注意!

みなさんは職場までの通勤手段はどのようにされていますか。

通常の通勤手段は電車通勤が殆どを占めると思います。
この場合の通勤手当は、月10万円以内で通常通勤にかかる範囲内なら非課税となる。
しかし、お住まいの地域によっては車による通勤をされる方もおられるでしょう。

では、税務の面から見てみよう。

マイカーによる通勤をする社員がいる会社の方は注意して頂きたい事項が何点かあります。
それは、マイカー通勤する社員への通勤手当も非課税になるがその範囲は“通勤の片道の距離”によって判断される、という点です。
マイカー通勤による片道の通勤距離が
・2㎞以上10㎞未満の場合、一ヶ月4.100円
・10㎞以上15㎞未満の場合、一ヶ月6.500円
・15㎞以上25㎞未満の場合、一ヶ月13.000円
・25㎞以上35㎞未満の場合、一ヶ月16.000円
・35㎞以上45㎞未満の場合、一ヶ月29.000円
・45㎞以上の場合24.500円
が非課税枠となっている。

地球温暖化防止が叫ばれる昨今、車が直接排出する二酸化炭素の量と電車が使う電気の発電によって発生する二酸化炭素の量を考えてみてどちらが未来の地球にはよいのか考えてみるのも地球に住む人間としていいかもしれない。

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