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交際費

人間はみな食事をしますね、生きていく為に食事をするのはごく自然な行動です。
また、食べる、という行為は私にとって、また、多くの方にとってもとても幸せなひと時ではないでしょうか?
普段、普通に食事をするといった行動以外に、たくさんの会社、企業ならば“接待”なるものがあると思われます。

会社が取引先を接待したり、贈答品などを贈ったりする場合、その費用は交際費として扱うのが一般的ですが、一定の費用は交際費から除外出来ます。
除外できる費用とは、従業員の慰安のために行う旅行や運動会、演芸などの費用の事です。
また、贈与用のカレンダーや手帳、手ぬぐいなど、物品を贈与するためにかかる費用のほか、番組や出版物のために行う座談会や記事収集のためにかかる取材費も除外できます。

さらに、平成18年4月1日以後に開始する事業年度からは、一定の飲食代も除外できるようになりました。
ただし、支出金額を飲食の参加人数で割った金額が5千円以下で、飲食などの年月日、参加者の氏名や関係、利用した飲食店に関する情報などを記載した書類を保存しており、社外の人物を接待するような場合に限られます。

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旦那のへそくり盗んで窃盗罪?

妻が旦那のへそくりを盗んでも窃盗罪としての刑は免除される。
では内縁の妻に対して同じ事をしたらどうなるのだろうか。
こうした内容が争われていた刑事事件で最高裁は、被告側の上告を棄却する決定をした。
親族の間で犯した窃盗の罪に関しては、刑法上特例がある。
配偶者や同居している親族らが家族の財産を盗んだとしても、刑が免除されるというものだ。
この規定が、内縁関係にあたる場合でも適用されるかどうかが争点となっていた。
今回の裁判で、内縁関係者間では窃盗罪が成立するということになった。

税務の面からこの事件を見てみよう。

雑損控除という制度があり、それを適用するとその分税金が安くなる。
災害、盗難、横領による損失が雑損控除の対象になる。

こうした特例に当たる窃盗でも雑損控除を適用出来るのか?
答えは「適用は難しい」。
「窃盗」に当たる事から、“雑損控除の適用”も、と思われがちだが、親族間での窃盗が問題になった場合、結局は、その分を贈与したりするため、「窃盗」の事実自体があいまいになってしまうのだ。この為、雑損控除の適用は難しくなる。
関係のあいまいさ、そのお金の流れのあいまいさから、雑損控除を適用する事は出来ないのである。


結局、人の物を盗むのは犯罪行為、たとえ身内であってもしてはいけない行為である。

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税務調査もIT化

今、世界中がIT社会になってきている。
光ケーブルの普及、パソコン性能の著しい向上など今現在も止まることなく凄まじい速度で成長をしている。
どの企業でもパソコン無しの通常業務は考えられないのが現状ではないだろうか。
しかし、IT化の波は何も企業だけに限らない。税務局にも多大な影響を与えているようだ。

税務調査では、まず企業の基幹システムサーバーをチェック、調査対象となる会社の蓄積されたデータを調べ、そのデータを持ち帰り、その内容を分析する。
また、一昔前ならば総勘定元帳や仕訳帳が重要視されていたが、今や時代はIT。
そのパソコンにデータ復元ソフトなどを使い、納税者の消したデータなども見つけるという。
さらに、取引先や知人とのメールのやりとりも情報源の一つとなる。
経費の水増しの指示が見つかった例もあるようだ。
データ上で取引履歴の記録がない場合などには、金融機関へ反面調査によって入金状況などから取引の全貌を明らかにするという。
また、履歴が残りにくいインターネットを利用した取引も、税務署ではインターネット自動巡回システムを使って24時間態勢で監視しているという。

現状ではこのような例は上場しているような大会社に限られると思う。
中小企業の税務調査ではまだまだ総勘定元帳がチェックされる。
しかし今後は税務署による中小企業の調査にも適用されるであろう。

IT化の波はとどまることを知らない。
私もこの波にしっかり乗って行きたいと思う。

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