交際費
人間はみな食事をしますね、生きていく為に食事をするのはごく自然な行動です。
また、食べる、という行為は私にとって、また、多くの方にとってもとても幸せなひと時ではないでしょうか?
普段、普通に食事をするといった行動以外に、たくさんの会社、企業ならば“接待”なるものがあると思われます。
会社が取引先を接待したり、贈答品などを贈ったりする場合、その費用は交際費として扱うのが一般的ですが、一定の費用は交際費から除外出来ます。
除外できる費用とは、従業員の慰安のために行う旅行や運動会、演芸などの費用の事です。
また、贈与用のカレンダーや手帳、手ぬぐいなど、物品を贈与するためにかかる費用のほか、番組や出版物のために行う座談会や記事収集のためにかかる取材費も除外できます。
さらに、平成18年4月1日以後に開始する事業年度からは、一定の飲食代も除外できるようになりました。
ただし、支出金額を飲食の参加人数で割った金額が5千円以下で、飲食などの年月日、参加者の氏名や関係、利用した飲食店に関する情報などを記載した書類を保存しており、社外の人物を接待するような場合に限られます。
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