愛人を秘書に・・・
会社社長ともなれば、「愛人のひとりでもほしい」というのが男の性?
会社社長が愛人に小遣いを渡したい時、よく使われるのが、秘書など会社の使用人として給与を支払うといった方法。
これなら、会社のお金の出入りまではチェックすることのない本妻にも隠せるからだ。
だが、愛人のように役員から生活の支援を受けている人物の場合は、通常の使用人とは異なり、特殊関係使用人として税法上は取り扱われるので注意してもらいたい。
こうした役員と“特殊”な関係にある使用人に対して、あえて役員にせず過大な給与を払うことで、法人税を節税するケースも起こり得る。
その為、会社が特殊関係使用人へ支払う給与のうち、不相応に高額な部分については損金に出来ない事になっている。
税務調査においては、その特殊関係使用人が給与に見合った仕事をしているかどうかがチェックされるのだ。
また会社の特にこうした人件費については、架空計上がないかどうかを含めて調査を行う。なかでも、源泉徴収をしていない、社会保険に加入していない、通勤手当・残業手当などの諸手当が付いていない、タイムカードが無い、座席表や組織図に名前が無いといったケースについては重点的にマークされている。
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