申告書用紙が届かなかったために無申告?
国税不服審判所が、消費税の確定申告書を提出できなかったのは、税務署の周知不足であると主張していた納税者の主張を退ける採決を下した。
消費税は2年前の売上高が3千万円(現在は1千万円)を超えていると、今期は消費税を申告し納付しなければならない。
ただし納税者が税務署に課税事業者の届出書を提出しなければ申告書及び納付書は郵送されない。
請求者は確定申告書を期限内に提出できなかったのは、申告が必要であることを事前に通知しなかったこと、申告書用紙を送付しなかったことが原因であると主張したが、認められず無申告加算税(期限内に申告がされなかったことに対する罰金の税金で金額は本税の15%)を別途納付することとなった。
確かに顧問税理士がおられない事業者はこういうことになる可能性があります。
無駄な税金を払わないようにうまく税理士を活用して欲しいものです。
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