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申告書用紙が届かなかったために無申告?

国税不服審判所が、消費税の確定申告書を提出できなかったのは、税務署の周知不足であると主張していた納税者の主張を退ける採決を下した。
消費税は2年前の売上高が3千万円(現在は1千万円)を超えていると、今期は消費税を申告し納付しなければならない。
ただし納税者が税務署に課税事業者の届出書を提出しなければ申告書及び納付書は郵送されない。
請求者は確定申告書を期限内に提出できなかったのは、申告が必要であることを事前に通知しなかったこと、申告書用紙を送付しなかったことが原因であると主張したが、認められず無申告加算税(期限内に申告がされなかったことに対する罰金の税金で金額は本税の15%)を別途納付することとなった。
確かに顧問税理士がおられない事業者はこういうことになる可能性があります。
無駄な税金を払わないようにうまく税理士を活用して欲しいものです。

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税理士と銀行融資

現在の税理士は業務の幅を広げ、専門性を高めることにより生き残りをはかっている。
今後は税理士業のなかで財務管理サービスの比重が高まっていくものと思われる。
不動産の価格が上昇していく時代は不動産を担保に融資をしていたが、現在は事業性を評価して融資が行われている。
ある教授は言う。
銀行はリスクがあると融資をしてくれないと思われがちであるが、リスクに見合う金利をとれば問題なく、リスクがあるかどうか分からない場合に融資ができないのだと。
銀行はたくさんの会社の財務諸表のデータがあるため、何%の金利をとれば貸倒リスクをカバーできるかが分かるらしい。
最近のビジネスローンはこれを使っているとのこと。
財務諸表の数値をコンピューターに入力すれば金利と融資限度額が自動的に出るらしい。
そのためには財務諸表の正確性が要求される。
税理士の適正な決算申告による財務諸表によってお客様が融資を受けられるようにこれからも頑張りたいと思います。

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会社設立後2年間は消費税が免税

会社設立のお手伝いをさせていただいているとお客様からいろいろなご質問があります。
その中で「資本金はいくらにしたらいいのか」というご質問についてはご回答させていただいたうえで次のように追加でお答えしています。
「2年前の売上が1000万円以上ですと消費税を納めなくてはいけません。設立1年目、2年目につきましては2年前の売上がありませんので原則消費税を納めていただくことになります。ただし資本金が1000万円未満の会社につきましては消費税が免税になります。」
簡単にいうと有限会社であれば第1期と第2期は消費税が免税、株式会社であれば課税ということです。
現在は確認会社の制度がありますので、株式会社でも資本金が1000万円未満であれば消費税は免税ですが。
このようなお話をすると、2年経ったら会社をつぶして新たに会社を設立したらずっと消費税が免税では?というご質問がたまにあります。
当然そんなことはできないのですが、この制度を悪用する会社は後を絶たない状況です。
先月も滋賀県の会社が告発されています。
節税はとても重要ですが、やりすぎると脱税になるのでご注意を!

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申告書提出を忘れて・・・

関西電力が消費税を期限内に納付していたものの確定申告書を期限内に提出し忘れたため、12億円の無申告加算税が課されました。
原因は会計事務所のミスによるもの。
今回は期限後申告の自発的な申告書の提出として、納めるべき税額247億円の5%である12億円が別途追徴されることに。
取消しを求めていた裁判では棄却の判決がなされ、関西電力は控訴を断念。
改めて税理士の仕事には慎重さが必要であることを確認。

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