人間ドック費用は福利厚生費?
今日お客様からご質問がありました。
従業員全員の人間ドックを会社で負担すると「福利厚生費」それとも「給料」か?
答えは以下の条件を満たしておけば全額「福利厚生費」でOKです。
条件
①特定の者だけが検診の対象となるのではなく、例えば一定の年齢以上の者であれ
ばすべてその検診の対象となるものであること
②通常必要であると認められる範囲内のものであること
③検診費用の額は会社から診療機関に対して直接支払われるものであること
もし役員のみを対象とする人間ドックを行うと「役員賞与」となり、個人で所得税がかかり法人では損金不算入となり法人税がかかります。
いわゆる税務調査でのダブルパンチというやつです。
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コメント
はじめまして。岡山の税理士の三矢と言います。学生時代に神戸にいたこともあって時々、拝見させてもらっています。誠実に堅実に仕事をされている様子がBlogから感じられます。こちらはBlogはしていませんがHPでコラムを書いてます。また情報交換などさせてくだい。よろしくお願いします。
投稿 税理士の三矢と言います | 2005.06.16 16:57
三矢さま、はじめまして。
ご返事遅くなり申し訳ございません。
学生時代に神戸におられたのですね。
これも何かのご縁です。こちらこそ情報交換よろしくお願いしますね。
投稿 入江会計事務所 | 2005.06.22 20:28
こんにちは。おいらの場合、使用人が一人だけの事務所です。で、毎年、事業主であるおいらと一緒に人間ドッグを受けていて、病院の窓口で二人分の費用を払うわけです。
この場合、使用人の分は福利厚生費で費用になるでしょうが、事業主である自分の分はどうしましょう。毎年悩む。
二人で全員なので特定の人のみを対象にしているわけではなく、事務所全員が対象になっていますけど・・・
投稿 半島の脆理士 | 2005.07.02 20:47