源泉徴収票
本年度分から源泉徴収票が変わります。
国民年金保険料等の社会保険料を支払っていないのに社会保険料控除を受けている方がおられるため、それを防ぐために社会保険料控除を受ける場合には証明書を添付することが義務付けられました。
このために源泉徴収票に「国民年金保険料等の金額」を記載することになりました。
また老年者控除(所得者本人が年齢65歳以上で、合計所得金額が1千万円以下の人が受ける50万円の控除)がなくなったことにより、「老年者」の欄が削除されます。
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