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確定申告の無料相談会

先日税理士として税務署から派遣され、確定申告の無料相談会へ行ってきました。
かなりの行列で30分以上待たれる人もおられました。

その中で人一倍元気なおばちゃんが私の席の前に座られました。
「兄ちゃん、医療費控除してもらいたいねん。ちゃんと医療費の合計は計算してきたで。」
見ると合計額が10万1千円ほどでした。
いやな予感です。これでは還付額はかなりの少額。
10万円を超えた分に対して控除があるのです。
つまり1千円の控除にしかならないのです。
「あと2万円ぐらい領収書あったけど忘れてもた。」
「それではその領収書を持ってもう一度来られたらどうですか?還付額も増えますし。今の分で申告してもそんなに税金戻ってこないですよ。」
「待つのがしんどいから、今年はもうええわ。100円でも帰ってきたらええわ。ジュース代になるわ。」
「わかりました。」
計算してみると案の定還付額は160円。
「兄ちゃん、どれくらい戻ってくるの?」
「160円ですね。」
「30分以上待って160円か。まあしゃあないか。」
「もう一度戻って領収書を持って来られたらどうですか?」
「ええわ。来年から忘れんようにするから。でもほんまにジュース1本しか買えんなあ。」

税理士として普段は会社や個人の経営者の人とお話しする機会が多いのですが、税理士の使命を考えるとこういった相談会は非常に意義のあるものです。
「困っている人を助ける」という精神を忘れてはいけないなあと改めて思いました。

「払いすぎていませんか?~税理士が教える節税対策~」

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コメント

株式関係のホームページからたどり着きました。少し疑問に思ったことがありましたので、コメントさせていただきます。
医療費が10万円超えると税金が還付される、とよく耳にしますが、医療費が10万円以下でも、所得額・源泉徴収額に応じて還付がある事はないのでしょうか?
簡単で構いませんので、もし面倒でなければコメントよろしくお願いします。

投稿: 相澤 茂 | 2005.02.09 12:31

ご質問の件ですが、正確には10万円と合計所得の5%のどちらか少ない金額で判断します。
例えば合計所得が100万円の場合、5%は5万円になります。
この場合医療費が5万円を超えると医療費控除が適用できるということになります。
コメント遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿: 入江会計事務所 | 2005.02.13 10:41

非常に簡潔で明快な回答をいただきありがとうございました。
先生の回答を拝見させていただいたのが3月3日だったため、お礼のコメントが遅くなってしまいました。
また何か疑問に感じた事があれば、コメントさせていただこうと思いますので、その時はよろしくお願いします。

投稿: 相澤 茂 | 2005.03.03 18:09

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