内部告発者を守るための法律
6月18日に公益通報者保護法が公布され、平成18年4月1日より施行される予定だ。
公益通報者保護法とは、内部告発をしても従業員などが解雇等の不利益な扱いを受けないよう保護するものだ。
内部告発をしやすくすることで、企業の違法行為及びそれに伴う消費者への被害を防ぐのが狙いである。
企業の不祥事は内部告発により発覚するケースが多い。
例えば三菱自動車工業のリコール隠し、雪印食品の偽装表示は通報により明るみに出た。
ただ、通報の対象となる法律は、刑法、食品衛生法、証券取引法、JAS法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法の7つの法律の他、「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定めるもの」に限られている。
12月頃に政令案が発表される予定であるが、法人税、所得税などの税法については公益通報者保護法の適用対象外になりそうだ。
つまり経営者の脱税を告発した従業員が、解雇や降格、減給などを受けたとしても公益通報者保護法による保護を受けることができないわけだ。
その理由は、脱税による被害はあくまでも国だから。
しかし、税法が対象外となることについて反対の意見も多くその動向が気になるところだ。
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