« 車の平均寿命 | トップページ | 大阪はリサイクル料金が安い? »

災害見舞金は交際費?

法人税を計算するとき、交際費は全額が費用としては認められません。
400万円までは支出額の90%までが認められます。
400万円を超えた金額については一切認められません。
また資本金が1億円超の会社では、交際費の全額が認められません。
したがって支出した費用が交際費なのか福利厚生費なのか会議費なのかは
会社にとって重要な問題となります。

取引先の慶弔に際して支出する見舞金は、原則交際費等に該当します。
では、災害を受けて業務ができなくなった取引先に災害見舞金を支出した場合も交際費等に該当するのか?

答えは、交際費等に該当しない。
これは、これまでの取引の維持や回復が目的であるから。

ただし、取引先の役員や従業員個人に対する災害見舞金は交際費になるので注意を!

メルマガはじめました

ブログ・ランキング ←ありがとうございます

|

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/61241/2103177

この記事へのトラックバック一覧です: 災害見舞金は交際費?:

コメント

入り江さん、こんばんは。
以前、ある公認会計士さんから小林幸子の紅白の衣装代は舞台装置、水族館のジンベイザメは備品として費用計上できると聞いたことがあるのですが、本当ですか?

投稿 竹林 | 2004.11.29 20:26

竹林さん、いつもコメントありがとうございます。
確かに水族館のジンベイザメは備品として計上されます。
魚類は耐用年数2年で減価償却されることになります。
鳥類の耐用年数は4年であるとか決まっています。
そう考えるとおもしろいですよね。

投稿 入江会計事務所 | 2004.11.30 13:55

コメントを書く