入江会計事務所のお客さまで休業中の会社があります。
その会社は今月末までに決算申告をしなければなりません。
いったいいくら税金がかかると思いますか?
都道府県や市町村に対しては、均等割というのがあります。
均等割とはその会社が今期赤字でも納めなければいけない税金です。
赤字会社でも会社が存在する限り、いろいろなサービスを受けているから最低これだけは納めてください。っといった感じでしょうか。
京都府にあるその会社は2万円(資本金や従業員数にもよります。)を納めなければいけません。
しかし休業中の会社は均等割を納める必要はありません。
なのでお客さんには今回納める税金はゼロですと事前に報告しておきました。
ここまではよかったのですが。。。
休業中の会社には今まで均等割を納付してもらったことがありませんでした。
それは私のお客さまが大阪府に多いからなのです。
休業=均等割の納付必要なし
と考えていました。
ところが京都府と大阪府では違ったのです。。。
念のため京都の府税事務所に電話をしてみると、払ってくださいとの事。
まずい。お客さまに税金はゼロと言ってしまった。。。
課税の根拠を聞いてみると、
京都府の会社は原則会社として法人登記されている限り均等割を納める必要があるらしい。
事務所も構えていない、従業員もいない状態でなぜ税金を納めないといけないのか。
京都府からどういったサービスを受けているから税金を払えと言っているのか?
納得のいかなかった私は、別の府税事務所に電話をしてみた。
事情を説明すると、申立書(均等割の減免申請書)を提出すれば、均等割を納めなくてもよいとの事。
そこまで聞き出しておいて、「実は、さっき管轄の府税事務所に電話したのですが。。。」ときりだした。
その方はとても親切な方で、「私の方から電話してみます。。。」と対応してくれた。
やっぱりさっきの担当者が間違ってたんだ。よかった。
折り返し管轄の府税事務所から電話があった。
「京都府の考えとしては原則法人登記されている限り均等割は払ってもらっているんです。ただ現実は同じ京都府でも府税事務所によって処理の仕方が違っておりまして。さきほどお電話された府税事務所は京都府の中でも基準がゆるいんです。正直これが現実でして。」
「同じ京都府なのに片方では均等割の納付が必要で、片方では必要ないのですか?」
「なかなか方針通りにはいかないところもありまして、府税事務所ごとの方針に任されているということなんです。」
「なぜそういう事になるのですか?」
「京都府はそういった考えなのですが、隣にある大阪府は全国の中でも基準がゆるく、休業といっただけで均等割の納付が必要ないそうなんです。そういったこともありまして、原則均等割の納付をお願いしたうえで、もし必要であれば会社の諸事情を考慮し検討させていただきたいと思います。」
向こうもはっきりと均等割の納付はいいですよとは言えないらしいので、こちらから
「では申立書と実際休業中であることを証明するため、貸借対照表及び損益計算書を添付し提出させていただきます」と答えた。
このことをお客さんに説明すると「たった2万円やったら払うよ」とおっしゃってくれたが、税理士としてはそうもいかない。
ただ大阪府が全国でもかなり方針がゆるいということは、文句を言う経営者が多いということなのか。
当たり前と思っていたことが実は当たり前ではなかったということだった。
他の都道府県ではどうなのだろうか?
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