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大阪はリサイクル料金が安い?

2001年4月「家電リサイクル法」の施行により、使わなくなったテレビや冷蔵庫を引き取ってもらうのにリサイクル料金を負担しなければならなくなりました。
しかし高額なリサイクル料金により不法投棄家電も増えつづけ、その処理は税金でまかなわれている現状。

そこで不法投棄が日本一の大阪府は「家電リサイクル大阪方式」をスタートさせました。
大阪方式の認定工場は家電リサイクル法が施行される数十年前よりリサイクルに取り組み高い技術を持ちリサイクル率も大手メーカーより勝り、リサイクル料金はメーカーより約3~4割安いらしい。

エアコン2,150円(3,675円)、テレビ1890円(2,835円)、冷蔵庫3,150円(4,830円)、洗濯機1,780円(2,520円)
 *カッコ書きは主なメーカーの値段

この大阪方式は、消費者の負担軽減さらには不法投棄の減少効果により自治体の負担減少にもつながります。

税金の無駄遣いをやめることができるこの大阪方式を応援します!

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災害見舞金は交際費?

法人税を計算するとき、交際費は全額が費用としては認められません。
400万円までは支出額の90%までが認められます。
400万円を超えた金額については一切認められません。
また資本金が1億円超の会社では、交際費の全額が認められません。
したがって支出した費用が交際費なのか福利厚生費なのか会議費なのかは
会社にとって重要な問題となります。

取引先の慶弔に際して支出する見舞金は、原則交際費等に該当します。
では、災害を受けて業務ができなくなった取引先に災害見舞金を支出した場合も交際費等に該当するのか?

答えは、交際費等に該当しない。
これは、これまでの取引の維持や回復が目的であるから。

ただし、取引先の役員や従業員個人に対する災害見舞金は交際費になるので注意を!

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車の平均寿命

自動車検査登録協力会のまとめによると、平成16年3月末時点の自動車の平均使用年数は10.97年で、調査開始以来最長だという。10年前より実に1.71年延びたらしい。

 *平均使用年数:国内で新車登録してから抹消登録するまでの期間の平均年数であ
   り、人間の平均寿命に相当する。

車の性能向上も一要因であるが、長引く不況が影響しているのも事実。

こういった状況のなか平成17年度税制改正は増税路線の方向で動きつつある。

増税も必要だろうが、まず国家の無駄遣いをやめていただきたいものである。

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定率減税廃止

今日の新聞一面は、定率減税の段階的廃止でしたね。
まあ、ほぼ確定でしょうね。
日本総研の試算によると、定率減税を半減した場合、年間の個人消費を0.45%(1.3兆円)押し下げるらしい。

では、定率減税の廃止はどのような形でみなさんに影響してくるのか?

まず会社、個人事業者等から給与としてもらっている方。
毎月源泉所得税を差し引かれて給与をもらっておられるはず。
ただ定率減税廃止になったからと言って、毎月の源泉所得税の金額は変わりません。
ということは手取額は今まで通り。
年末調整で税金を返してもらってますよね。
あの金額が今までより少なくなるんです。

次に個人事業者で確定申告をしておられる方。
確定申告で税金を納めるときに、定率減税の分だけ今までよりも多く納めなければいけません。

ということは、実際に定率減税廃止の影響を感じるのは年に1回。
これじゃあ何年か経つと忘れてしまうんでしょうね。

将来的には消費税率を上げるという話も出ていますが、消費税率が上げられたときの個人消費の押し下げは、こんな程度で済まないはず。

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57億の所得隠し

昨日個人の高額脱税業種の1位が貸金業だと書きました。
夕刊を見てびっくり!

京都の金融会社「山栄」が約58億2千万円の法人所得があったのに、約4千万円しか所得がなかったように偽装。
脱税額は約17億3400万円だそうだ。

「山栄」は本店のある京都市でもほとんど名前が知られていなかったそうだ。
これだけの所得隠しをするには会社の規模が小さすぎる。
実際は九州と北海道が営業の拠点だったという。

どうも税務申告では「山栄」と個人名だけを使っていたとされ、国税当局にグループの全体像を把握されにくい仕組みを作っていたらしい。

これだけの大型脱税事件なので、今後の調査が気になる。

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個人の高額脱税業種

国税庁は、平成15事務年度(平成15.7~16.6)における調査事績(個人事業者・法人)を公表した。
1件当たりの事業所得の申告漏れ所得金額が高額な業種は以下の通り。

1位 貸金業  89.3%
2位 風俗業  87.3%
3位 病 院   5.5%

金額でいうと上記の順位であるが、気になるのは横に書いてある数字。

この数字はというと、「直近の年分に係る申告漏れ割合」を指している。

貸金業で言うと本来の所得の10%ほどで申告をしているということ。

89.3%申告が漏れているなんて、想像以上。

病院は金額は大きいが、申告漏れ割合は小さい。

やっぱり医者はもうかるんですねえ。

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1円起業について

「今なら株式会社を資本金1円で創れます!」

最近あまり聞かないなあと思います。
メリットよりデメリットの方が大きいのでしょうか。
会社間で取引する上でも1円会社は信用されないみたいですし。

そういえば先日お客さんが別会社を設立されたんです。
お金に余裕があったので1円会社ではなく株式会社を設立されました。
「登記する前に必ず事前に連絡して下さいね」と伝えておいたのだが忙しくて事後報告になった、との事でした。

私は取引上株式会社でないとだめだと思っていたのですが、お客さんに聞いてみると
「別に有限会社でもよかったけど。」と返ってきました。

有限会社だったら設立第1期と第2期は消費税が免税だったのに。。。
そのあと増資をして株式会社にしてもよかったのではないか。
増資の手続費用や株式会社になったためにかかる費用(お客さんへの案内状など)を考えたとしても金銭的には十分メリットがあるはず。
それに会社法の改正で2年経ったら増資をしなくても株式会社にできたのではないか。

今回はそのお客さんの事情もあったみたいで
「その話を事前に聞いていたとしても、株式会社にしてたと思うよ。次からはちゃんと前もって相談するね。」
とおっしゃてもらったのでほっとしたのだが。

「お客さんとはまめに連絡をとりあって、話をする機会を設けないといけない」と
反省する1日でした。

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メルマガ第1回目配信

今日メルマガ第1回目が配信されました。

会話形式にしていますので読みやすい!

第1回目の内容は、「役員退職金には保険を使おう!」です。

詳しい内容はこちらから読むことができます。

これから毎週頑張って配信いたしますので、みなさんぜひ登録してくださいね。


「払いすぎていませんか?~税理士が教える節税対策~」

登録はこちらからお願い致します。

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銀行融資について

先週の金曜日に某銀行から電話がありました。
前にもお話させていただいた某都市銀行です。
いつもの通り融資を必要としているお客さんを紹介してほしいという内容だった。
それとは別に9月に融資したお客さんに別枠でまた融資させてほしいということだ。

9月に5,000万円借りたばかりなのに、また5,000万円も貸してくれるの?

そのお客さんは不動産業だからものすごくありがたい話ではあるのだが。
無担保、第三保証人無しで大丈夫みたいだし。
何でも新商品を活用すれば可能だそうだ。

このお客さん相当信用されているのだなあ。
昨年の時点では融資を頼んでも1,000万円も貸してもらえなかったのに。。。
前期の決算は売上もかなり伸びたし、利益も出てるからなあ。

お客さんにその旨電話したら、かなり喜んでおられる様子。
やる気がますます出てきたそうだ。

「今期も頑張って利益出してくださいね。」

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車は大阪で買った方が安い?

昨日は会社が京都府にあるか大阪府にあるかで税金の取扱いが違うということをお話しました。
車を買うのにも場所によって値段が違うみたいです。
先日、自動車の整備業をされている社長さんがこんな事をおっしゃっていました。

「車を買うなら神戸じゃなく、大阪で買った方が安いですよ。」

「大阪は薄利多売なんですかねえ?」

「うーん。そうなんでしょうねえ。」

「かしこいやり方は、まず1件目で見積書をもらう。そして2件目でその見積書を見せてさらに安くしてもらうみたいですよ。3件目は値段ではそれ以上は厳しいので付属品を付けてもらうとか。」

「間違っても大阪で見積もりをとってから、次に神戸に行ったらだめですよ。神戸ではそれ以上安くならないから。」

車を購入するときは大阪で買いましょう!

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休業中の会社の税金は?

入江会計事務所のお客さまで休業中の会社があります。
その会社は今月末までに決算申告をしなければなりません。
いったいいくら税金がかかると思いますか?

都道府県や市町村に対しては、均等割というのがあります。
均等割とはその会社が今期赤字でも納めなければいけない税金です。
赤字会社でも会社が存在する限り、いろいろなサービスを受けているから最低これだけは納めてください。っといった感じでしょうか。

京都府にあるその会社は2万円(資本金や従業員数にもよります。)を納めなければいけません。
しかし休業中の会社は均等割を納める必要はありません。
なのでお客さんには今回納める税金はゼロですと事前に報告しておきました。

ここまではよかったのですが。。。

休業中の会社には今まで均等割を納付してもらったことがありませんでした。
それは私のお客さまが大阪府に多いからなのです。
 休業=均等割の納付必要なし
と考えていました。
ところが京都府と大阪府では違ったのです。。。

念のため京都の府税事務所に電話をしてみると、払ってくださいとの事。
まずい。お客さまに税金はゼロと言ってしまった。。。

課税の根拠を聞いてみると、
京都府の会社は原則会社として法人登記されている限り均等割を納める必要があるらしい。

事務所も構えていない、従業員もいない状態でなぜ税金を納めないといけないのか。
京都府からどういったサービスを受けているから税金を払えと言っているのか?

納得のいかなかった私は、別の府税事務所に電話をしてみた。
事情を説明すると、申立書(均等割の減免申請書)を提出すれば、均等割を納めなくてもよいとの事。
そこまで聞き出しておいて、「実は、さっき管轄の府税事務所に電話したのですが。。。」ときりだした。
その方はとても親切な方で、「私の方から電話してみます。。。」と対応してくれた。

やっぱりさっきの担当者が間違ってたんだ。よかった。

折り返し管轄の府税事務所から電話があった。

「京都府の考えとしては原則法人登記されている限り均等割は払ってもらっているんです。ただ現実は同じ京都府でも府税事務所によって処理の仕方が違っておりまして。さきほどお電話された府税事務所は京都府の中でも基準がゆるいんです。正直これが現実でして。」

「同じ京都府なのに片方では均等割の納付が必要で、片方では必要ないのですか?」

「なかなか方針通りにはいかないところもありまして、府税事務所ごとの方針に任されているということなんです。」

「なぜそういう事になるのですか?」

「京都府はそういった考えなのですが、隣にある大阪府は全国の中でも基準がゆるく、休業といっただけで均等割の納付が必要ないそうなんです。そういったこともありまして、原則均等割の納付をお願いしたうえで、もし必要であれば会社の諸事情を考慮し検討させていただきたいと思います。」

向こうもはっきりと均等割の納付はいいですよとは言えないらしいので、こちらから
「では申立書と実際休業中であることを証明するため、貸借対照表及び損益計算書を添付し提出させていただきます」と答えた。

このことをお客さんに説明すると「たった2万円やったら払うよ」とおっしゃってくれたが、税理士としてはそうもいかない。
ただ大阪府が全国でもかなり方針がゆるいということは、文句を言う経営者が多いということなのか。
当たり前と思っていたことが実は当たり前ではなかったということだった。
他の都道府県ではどうなのだろうか?

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先生業からサービス業へ

今税理士は変換期にあります。
先生業からサービス業に変わりつつあります。

コンピューターやコピー機が現在のように普及されていない当時は、決算書類は全部手書きで作成されていました。
つまり税理士が決算に費やした時間は今とは全然比べものにならないそうです(税理士である伯父の話です)。
決算書が作成されないと融資も受けられない。
会社の経営者にとって税理士の存在は今以上に重要な存在だったのでしょう。

現在でも税理士の主な仕事は毎日、毎月の記帳から導かれる決算であることは間違いありません。
ただそれだけで終わっている税理士が多いのが現状です。

税理士業はサービス業です。
お客さまが満足をするサービス(情報)を提供する。そしてそれに見合う報酬をいただく。
私はお客さまのところへ伺ったときは、話をする時間をできるだけ多めにとることにしています。
今お客さまが困っていることで、自分の知識、ノウハウで役立つことはないか?
お客さまに教えていただくことも多々あります。そんな時はそれを他のお客さまには使えないかと考えます。

税理士の平均年齢は60歳を超えています。
それが大きな理由とは言いませんが、先生業といった考えの方がいまだに強いと思います。
本当のサービス業になるにはもう少し時間がかかるかもしれません。

他の税理士ではなく入江会計事務所に頼んでよかったと言われるように頑張りたいです。
決して先生と呼ばれて天狗になり威張っている税理士にはなりたくないです。

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法人所得が3年ぶりに増加

大阪国税局は、平成15事業年度(平成15年7月~平成16年6月)の法人の申告状況と中小法人の調査結果をまとめた。

近畿地区の申告所得金額合計は3年ぶりに回復し、前年度比10.3%増
 入江会計事務所の顧問先を見る限り景気回復傾向はあまり感じられないのだが。。。

申告法人のうち黒字申告割合は31.7%
 入江会計事務所の顧問先の平均はもっと高い。
 お客さまに恵まれているのだろう。

また調査を行った法人のうち申告所得の計算に誤りがあったために、更正・決定または修正申告をした法人の割合は74.8%

このうち仮装・隠蔽により故意に所得を脱漏していたもの、いわゆる不正申告法人は、調査した法人の19.2%

私のお客さまが不正申告法人に該当しないようにこれからもできる限りの最善を尽くしたい

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払いすぎていませんか?税金

最近書店では「裏金・・・」「裏帳簿・・・」「粉飾・・・」なるものが多く並んでいる。
私も勉強のため(?)にそれなる本を購入している。
しかしいざ読んでみるとそう大した内容は書かれておらずがっかりさせられる。
そんなことは分かっているということばかり。
普通は合法的な節税であれば税理士が知らない内容ってそうないはず。
もし知らなかったらそれは単なる勉強不足。。。

ではなぜこのような書籍が売れるのか?
個人あるいは会社を経営されている方が興味をもっておられるからに違いない。
では私なりに節税の情報を提供できないか?

そう思いメルマガをはじめることにしました。
できるだけわかりやすくをモットーに会話形式にしているため読みやすいと思います。

「払いすぎていませんか? ~税理士が教える節税対策~ 」

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KBS京都ラジオにご出演

入江会計事務所のお客さまであるすいーとすぽっとさんが本日KBS京都ラジオにご出演されます。

すいーとすぽっとさんはベランダガーデンやウッドデッキを施工されています。
女性スタッフを中心に丁寧な対応をされ、お客さまも満足されているようです。
アフターフォローもきっちりされるため、お客様との信頼関係を築きリピーターやご紹介も多いようです。
滋賀、京都を中心にご活躍されていますが、今後は大阪や神戸にも進出される予定です。
詳しくはホームページをご覧になってくださいね。

詳細
 11月12日金曜日、15:30頃から
 10分程度の出演予定

 KBS京都ラジオ ケツカッチンのラジオ七福神
 和泉修&ベイブルース高山の人気お笑いコンビ
 「ケツカッチン」がパーソナリティをつとめる情報番組

 番組内の「湖国サクセスストーリー」イチオシコーナーにて
 すいーとすぽっとさんが紹介される予定

みなさんぜひ聞いてくださいね。

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内部告発者を守るための法律

6月18日に公益通報者保護法が公布され、平成18年4月1日より施行される予定だ。

公益通報者保護法とは、内部告発をしても従業員などが解雇等の不利益な扱いを受けないよう保護するものだ。

内部告発をしやすくすることで、企業の違法行為及びそれに伴う消費者への被害を防ぐのが狙いである。

企業の不祥事は内部告発により発覚するケースが多い。
例えば三菱自動車工業のリコール隠し、雪印食品の偽装表示は通報により明るみに出た。

ただ、通報の対象となる法律は、刑法、食品衛生法、証券取引法、JAS法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法の7つの法律の他、「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定めるもの」に限られている。

12月頃に政令案が発表される予定であるが、法人税、所得税などの税法については公益通報者保護法の適用対象外になりそうだ。
つまり経営者の脱税を告発した従業員が、解雇や降格、減給などを受けたとしても公益通報者保護法による保護を受けることができないわけだ。
その理由は、脱税による被害はあくまでも国だから。
しかし、税法が対象外となることについて反対の意見も多くその動向が気になるところだ。

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ライブドアが弥生を買収

私の会計事務所では、基本的に記帳代行は行っておりません。
お客様に帳簿をつけてもらっています。
そこでお勧めしているのが「弥生会計」ソフトです。
値段も安く、使いやすい。

その弥生をライブドアが買収すると発表した。
買収金額は約230億円で、弥生を完全子会社化しソフト事業を強化する狙いらしい。

プロ野球で話題にあがってきたライブドアですが、正直それまでは会社の存在すら知りませんでした。
ライブドアがまさか私の業務に関わるとは。。。

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相続税調査

国税庁が、平成14年分相続税の申告事績・平成15事務年度分調査事績を公表した。

税理士として一番気になるのは、どれぐらいの割合で調査が入るのか?
結果はおよそ3割の相続税申告に調査が実施されている。
そして、調査件数の87.6%が何らかの申告漏れを指摘されている。

相続税は法人税の調査と比べると比較的高い割合で調査が入る。
法人税は過去3年分の申告に対して調査されることを考えると当然だろう。
つまり法人税の調査が入ると、その後毎年申告はするものの早くても3年後にしか次の調査は入らない。
また赤字の法人に対しては調査が入りにくいというのも大きな要因だろう。

また財産をきちっと申告しない人の割合が高い。

親が残してくれた財産になぜ税金を取られないといけないのか、という考えからそういった行動を取られるのかもしれない。

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電話加入権廃止

電話加入権の廃止が正式に決定された。
来年3月から半額の36,000円に引き下げられる。
問題は既に支払った利用者に対し加入権料が返却されないということだ。

これは先日久しぶりに飲みに行った友達から聞いた話です。
大学で知り合った友達ですが、実家が田舎のため大学のそばに一人暮らししていました。
実家は結構裕福らしく学費、食費、家賃、こづかいのすべては当然親もち。
ただひとつだけ親が支払ってくれなかったもの。
それは何か?そう、それが電話加入権料だったのです。
そのときの親のセリフは
「電話加入権は権利で財産だから一生もんだ。だから自分のお金で支払いなさい。」
確かにこの時代はポケベルの時代で携帯電話はまだ普及されていなかった。
電話加入権は一生ものと考えてもおかしくない。
その友達は「親の話と違うやんか。金返せ」と言ってました。

ちなみに相続税では電話加入権を財産として申告しなければならない。
金額も1本1万円と定められている。

電話加入権の廃止は、一般市民、法人以外に自治体にとっても影響が大きい。
督促に応じない税金滞納者から電話加入権を差し押さえ、公売により税金に充当しているためだ。
「電話番号を失うことは、信用を失うこと」につながり差押財産としての意義は大きいらしい。

ただ電話加入権廃止発表後は今まで業者に5,000円程度で売却できたのが、今は買取をしてくれないとか。

税理士としては、電話加入権の取扱いの変更が気になる。
非減価償却資産とされる電話加入権は減価償却ができない。
法令の改正により減価償却できるようになる可能性が高い。
今後どのような措置が取られるのか注目される。

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銀行からの営業

今日、某都市銀行から電話があった。月に1回は電話がかかる。
内容はこうだ。
「お客さんを紹介してくれませんか?」
銀行からの営業である。結構まめな担当者である。
確かに今まで、融資を必要としているお客さんを紹介してきた。

その中での例をひとつ紹介しましょう。

ある会社の決算が終わったところで、社長から1,500万円ぐらいの借入をしたいという相談があった。
利率の低い大阪府や大阪市の制度融資あるいは国金はどうかと勧めたのだが、問題が生じた。
その社長には家族がおらず社長以外の保証人がたてられない。さらに担保となる不動産も所有していない。
ただそのような場合でも、1,000万円ぐらいは借りられるのだが、その会社の実績に問題があった。
前々期の売上高はゼロ、前期の売上高も1,000万円を超えていない規模。
さらに法人税等が納期限を遅れて納付されていた。納付書は必ず担当者にチェックされるのでこれはまずい。
一応申し込みをして審査を受けたのだが、どうも無理だなあという印象を受けた。
「1,000万円ぐらいだったら、知り合いに頼んだら何とかなるからええわ。」
社長はもうあきらめてしまっている。

そこで某銀行に連絡をとることにしたのだが、審査の結果はあっさりOK。
今期の売上高が2億円近くあり、黒字だったのが評価されたらしい。
ただこの借入に関しては、税理士が

「中小会社会計基準適用に関するチェック・リスト」


というものを作成し、署名しなければならない。
つまり「この決算申告書は、粉飾も脱税もせず中小会社会計基準に従ってきっちりと作成しました。」と署名したようなもの。
「チェック・リスト」と言えば簡単そうに思われるかもしれないが税理士にとってはかなり内容の濃い書類である。

つまり銀行にとっては、この決算書には信憑性があるということで借入条件が緩和されるのだ。
債務超過でも借入ができたり、第三保証人が不要、担保も不要、取扱手数料も無料になる。

これで銀行からの融資が始まったのだ。
こうして銀行への実績を作っておけば次回借入をするとき、利率の低い制度融資でも銀行が間に入って手続をしてくれる。社長からすればかなり楽になる。

お客さんにはとても喜んでもらい、私もとてもいい気分だ。

そして銀行の担当者にも感謝され、お決まりのセリフを言われる。
「他に借入を希望している会社ないですか?」

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消費税税率引き上げ

どうも消費税の税率が平成19年度から引き上げられそうだ。
谷垣財務大臣が参議院財政金融委員会で実施時期を答弁したのだ。
実は昨年の12月に発表された「平成16年度税制改正大綱」にも
「平成19年度を目途に、年金、医療、介護等の社会保障給付全般に要する費用の見通し等を踏まえつつ、あらゆる世代が広く公平に負担を分かち合う観点から、消費税を含む抜本的税制改革を実現する。」と明記されていた。
在任中に消費税の税率を引き上げないことを明言している小泉首相の党総裁任期が18年度に切れることからタイミング的には好都合かもしれない。

何パーセントまで引き上げられるのかは分からない。
ただ消費税法をできるだけ簡素にして難しくしてほしくはない。
税理士として税務申告書を作成するとき、消費税は結構手間がかかるのだ。
特に個人の事業者は自分で確定申告書を作成される方が多い。
平成15年度税制改正で平成15年度の売上が1,000万円を超えた事業者は
平成17年度に消費税の納税義務が生じるとになった。
そこで今いろいろな所で消費税の説明会が行われている。
そこである程度理解できても、いざ申告書を作成するとなると意外とできないものだ。
平成18年3月の確定申告の時期は税務署及び税理士は大変なことになりそうだ。

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年金について

昨日の「たけしのTVタックル」を見られました?
多くの高校生が大学受験のための社会情報として見ているそうですよ。
確かに分かりやすくておもしろい。

今回の内容は「社会保険庁の悪事」についてでした。
我々の年金掛金を使ってゴルフボールやミュージカル(ライオン・キングらしい)のチケットを購入しているっていうのは前にもきいたことがあります。
今回は大阪の社会保険事務所で職員の運動会のための費用(運動場の使用料、
職員への景品等)として年金掛金が使われたということです。
問い合わせに対し、「必要経費だから問題ない」という回答がきたそうです。

また社会保険庁の職員が車の業者と組んで1,050円で車を購入しているらしいです。
仕組みとしては、まず社会保険庁がその業者から新車を購入します。
そして何年か経ったところで、その業者へ1,050円で売却します。
その業者は時期をおいてその車を職員に1,050円で売却します。
社会保険庁はまた業者から新車を購入します。

読んでいてむかつきました?
書いている私も怒ってます。

このような役人の悪事をとめるには国会議員に頑張ってもらうのが一番だと
思います。
そのためにも国民の関心をもっと高めることが大切です。
そうすればプロ野球の新規算入問題の成功例みたいに社会保険庁、国会議員はもっと
この問題について真剣に考えてくれるでしょう。
そう思いませんか?

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定率減税廃止

現在、税制調査会は来年以降の税制について議論をしている。
今年も12月中旬に「平成17年度税制改正の大綱」として新聞の一面に載るだろう。
議論のひとつが「定率減税廃止」である。
増税をする前にまず今行われている減税をやめようということである。

では「定率減税」とは何なのか。
みなさんご存知でしょうか?

「定率減税」は平成11年に景気浮揚策として導入され、個人所得税(国税)は
所得税額の20%相当額(最高限度額25万円)、個人住民税(地方税)は
所得割額の15%相当額(最高限度額4万円)を減税しますという制度です。
つまり所得税でいうと、実際は納めるべき税額の80%しか払っていないということ。

一度昨年の確定申告書あるいは源泉徴収表を調べてみてはどうでしょう?
定率減税額×××円って書いてあるでしょ。
来年以降は今まで納めていた税額(80%)と定率減税額(20%)の税負担になるというわけ。

これは「増税」ではなく、あくまでも「減税の廃止」です。
納める税金が今より増えますので
「定率減税廃止」=「増税」と考えてしまいますよね。
うーん。日本語ってむずかしい。
「定率減税廃止」=「実質増税」
これだといいですかね。

いきなり「定率減税廃止」ではなく「定率減税縮減」で段階的に「定率減税廃止」へとなる可能性が高そうですね。

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