相続税の節税③
【生前贈与が定期贈与と認定されない為に】
全3回にわたってお話してきた相続税の節税も今回で最後となります。
前回までで贈与税の基礎控除の110万円を利用した、「生前贈与」が相続税の節税としてかなり有効な手段である事を説明しました。
しかし、複数年にわたってこの「生前贈与」をする時には注意しなければいけない点があります。
例えば、毎年贈与税がかからない110万円をお孫さんに10年に渡って、贈与して場合、税務調査によってこの「生前贈与」が否認されたケースがあります。
これはこの贈与が「定期贈与」に当たるとされた為です。
「定期贈与(連年贈与)」とは一定の金額を定期にわたって贈与することがあった、すなわち、贈与開始の時からすでに全ての贈与の意思があったとみなされる事です。
上記のケースですと、最初の年に1,100万円の贈与があったこととして贈与税が課される事になります。
このケースのようにならない為には、いくつかの注意点があります。
○贈与を受けた本人が通帳と印鑑の管理を行う。
贈与を受けた人が自由にその資産を使える状況にしておきましょう。
贈与する人が通帳から印鑑まで全てを管理していたのではそれは贈与する人の資産と言われても仕方ありませんよね。
○贈与する時期、金額に注意をする。
毎年全く同じ時期、同じ金額を振り込むのではなく、例えば、110万円、130万円、200万円、100万円・・。
年1回、年3回、・・・・。
といった具合に一定にならないようにする工夫が必要です。
○110万円を超える金額を振り込んだ場合、きちんと贈与税の申告を行い、それにかかる贈与税は贈与を受けた本人が支払う。
「定期贈与」と認定されない為にはきちんと贈与税も支払い、申告している事も大切です。
しかし、この贈与税を贈与を受けた人が支払わず、親などが支払ってしまうと再び贈与税がかかりますから必ず本人が支払うようにしましょう。
○「贈与契約書」などを作成し、確実な証拠を残すようにする。
贈与はお互いの意思決定があって初めて贈与となります。
贈与の意思があったということを明確にする為、「贈与契約書」などを作成しておきましょう。
もっと確実性を上げたい場合は、公証人役場で確定日付をとっておく事をお奨めします。
「生前贈与」を行う場合以上のような注意点が必要です。
最後に、相続税の節税をするにあたって、支払う贈与税の金額が実際の相続税の支払いの金額より多くならないよう注意する必要があります。
これには少なくとも一年に一回は自分の資産の総額を把握しておくことが大切です。
資産の総額を出し、相続人が何人いるかを把握し、実際の相続税額を計算してみてそれよりも低い税率で贈与できるのであれば相続税の節税が可能であるといえるでしょう。
そして何よりも大切なのは、【相続税の節税は早くから準備をする】事です。
より確実な節税をするには専門家に相談する事をお奨めします。
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