相続税の節税③

【生前贈与が定期贈与と認定されない為に】

全3回にわたってお話してきた相続税の節税も今回で最後となります。

前回までで贈与税の基礎控除の110万円を利用した、「生前贈与」が相続税の節税としてかなり有効な手段である事を説明しました。

しかし、複数年にわたってこの「生前贈与」をする時には注意しなければいけない点があります。

例えば、毎年贈与税がかからない110万円をお孫さんに10年に渡って、贈与して場合、税務調査によってこの「生前贈与」が否認されたケースがあります。

これはこの贈与が「定期贈与」に当たるとされた為です。

「定期贈与(連年贈与)」とは一定の金額を定期にわたって贈与することがあった、すなわち、贈与開始の時からすでに全ての贈与の意思があったとみなされる事です。

上記のケースですと、最初の年に1,100万円の贈与があったこととして贈与税が課される事になります。

このケースのようにならない為には、いくつかの注意点があります。

○贈与を受けた本人が通帳と印鑑の管理を行う。
贈与を受けた人が自由にその資産を使える状況にしておきましょう。
贈与する人が通帳から印鑑まで全てを管理していたのではそれは贈与する人の資産と言われても仕方ありませんよね。

○贈与する時期、金額に注意をする。
毎年全く同じ時期、同じ金額を振り込むのではなく、例えば、110万円、130万円、200万円、100万円・・。
年1回、年3回、・・・・。
といった具合に一定にならないようにする工夫が必要です。

○110万円を超える金額を振り込んだ場合、きちんと贈与税の申告を行い、それにかかる贈与税は贈与を受けた本人が支払う。
「定期贈与」と認定されない為にはきちんと贈与税も支払い、申告している事も大切です。
しかし、この贈与税を贈与を受けた人が支払わず、親などが支払ってしまうと再び贈与税がかかりますから必ず本人が支払うようにしましょう。

○「贈与契約書」などを作成し、確実な証拠を残すようにする。
贈与はお互いの意思決定があって初めて贈与となります。
贈与の意思があったということを明確にする為、「贈与契約書」などを作成しておきましょう。
もっと確実性を上げたい場合は、公証人役場で確定日付をとっておく事をお奨めします。

「生前贈与」を行う場合以上のような注意点が必要です。

最後に、相続税の節税をするにあたって、支払う贈与税の金額が実際の相続税の支払いの金額より多くならないよう注意する必要があります。

これには少なくとも一年に一回は自分の資産の総額を把握しておくことが大切です。

資産の総額を出し、相続人が何人いるかを把握し、実際の相続税額を計算してみてそれよりも低い税率で贈与できるのであれば相続税の節税が可能であるといえるでしょう。

そして何よりも大切なのは、【相続税の節税は早くから準備をする】事です。


より確実な節税をするには専門家に相談する事をお奨めします。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (0)

相続税の節税②

【生前贈与が相続税の対象とならない為に】

今回も引き続き相続税の節税についてお話したいと思います。

前回は「生前贈与」の準備をより早くからし、相続税の節税をしましょうといった内容でした。

この「生前贈与」で他にも相続税対策の方法があります。

それは「生前贈与」を相続人や遺言で財産をもらう予定の者以外の者にする事です。

つまり、息子さんが相続人となるのであれば、その子供、つまりお孫さんが遺言で財産をもらう予定となっていないのであれば相続開始前3年以内の生前贈与であっても相続税の対象とならないのです。

この事を利用して相続開始前3年以内であっても「生前贈与」で相続税の節税対策をする事が出来るのです。

もう一つは配偶者に対する「生前贈与」です。

配偶者については、贈与税の配偶者控除というのがあります。

贈与税の配偶者控除は最高2,000万円までです。

この配偶者に対しての贈与に関しては相続開始前3年以内の生前贈与であっても相続税計算の対象とはなりません。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (0)

相続税の節税①

【相続税対策は出来るだけ早めに!】

まず、大前提として相続税対策は出来るだけ早く開始する事が大切です。

しかしながら、実際問題、まだまだ元気だとおっしゃってる方に遺産や相続の話をするのはなかなか気を使ってしまって進まないものです。

しかし、老いは誰しも平等にやってきます。死もまた同じく誰にでも必ずやってきます。
お正月やお盆でご親族の方々が集まったときにこういったお話をするのも大切な事なのではないでしょうか。

【では、なぜ相続税対策は早くからしなければいけないのか。】

一般的な相続税対策として「生前贈与」が有名です。
これは贈与税の基礎控除額の110万円を利用し、毎年少しづつ贈与し、相続時の財産を減らすといった相続税対策です。

ある程度長い期間をかけて少しづつ、確実に、相続財産を減らすといった事になります。

しかし残念ながら現実問題、こういったケースは多くはないと思われます。

多い事例としては、例えばまだまだ元気だと思っていた方が急に余命1年と宣告されてしまい、そこからバタバタと相続の事などをしはじめ、相続税対策には「生前贈与」が有効だと知り、急いで息子さんなどに「生前贈与」を行ったとします。

ところがこの「生前贈与」は、贈与してから贈与者が3年以内にお亡くなりになられてしまうと、その贈与した財産の全てが相続税の対象となっていまい、まったく相続税の節税とならず、折角の苦労が台無しになってしまうのです。

これは法律で、余命あとわずかとなってしまったときに相続税を少しでも安くしようということで亡くなる間際に、あらかじめ相続人に財産を分ける、といった行為を抑えることをねらったものです。

しかしこれがもし、前もって準備をし、3年よりも前に息子さんに生前贈与していたのであれば、このような事にはなりませんでした。

ですから【相続税対策は出来るだけ早く準備、開始する事】が大切なのです。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (1)

ハローワークでの助成金

ハローワークでもらえる助成金についてまとめてみました。

①【試行雇用(トライアル雇用)助成金】

ハローワークにトライアル雇用の求人を出し、ハローワークより紹介、雇用となり、原則3ヶ月間雇い入れた場合に利用できる助成金。

※トライアル雇用の対象となるのは
○45歳以上の中高年齢者
○35歳未満の若年者
○母子家庭の母等

【助成金の額】
○労働者1人につき、4万円×雇い入れた月数(最大3ヶ月)=最大12万円

②【雇用支援制度導入奨励金】

トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へと移行し、その労働者の就労や就職が容易になるように、一定の雇用環境の改善措置等を実地した場合に支給される助成金。

【必要な要件】
○トライアル雇用奨励金の支給対象になっていること。
○平成19年4月1日以降にハローワークにトライアル雇用求人を提出した
事業主であること。
○上記求人のトライアル雇用により雇用した人を常用雇用へと移行したこと。
○上記トライアル雇用就職者が就労しやすいように、常用雇用へ移行するまでに、
雇用環境の改善措置等を行っていること。

【助成金の額】
○1事業所につき1回、30万円

③【若年者雇用促進特別奨励金】

25歳から35歳で、過去3年間雇用保険の被保険者でなかった人を新たに
トライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用期間終了後に雇用期間の定めの
ない労働契約により継続して常用雇用した場合に支給される助成金。

【助成金の額】
兵庫県内事業所の場合
平成20年4月以降支給額は30歳未満は30万円、30歳以上35歳未満は45万円

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士


神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (2)

税理士試験

いよいよ、今日から税理士試験ですね。

初日は簿記論・財務諸表論・消費税法又は酒税法の3科目です。

うちの職員ももちろん税理士試験を受けています。

税理士試験は年に1回しかない試験ですので、運もあると思いますが頑張ってほしいです。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (0)

公務員の出張時のマイル

公務員が公費で出張する際に飛行機を利用し、その時にはマイルがたまります。
そのマイルを個人で旅行する時に利用していた問題を受けて、政府は29日に各庁に通達を出しました。

通達の内容は、公務員が飛行機による公費出張で取得したマイレージを各省庁ごとに管理するというもの。
これにより各省庁はマイルをためて取得した無料航空券を次の出張に利用するといったことなどをルール化することになります。

管理方法としては、航空会社から発行される明細を各省庁が受け取り、マイルの管理をするといったものらしいです。

そもそも公費は私達が支払った税金から出ています。
その税金を使って出張した時のマイルを個人利用するなんて、ありえない。
このルール化により是正されることを願います。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (0)

一人当たりの利益目標

ある税理士が言っています。

1人あたり1分間の経常利益が4円に達していれば、まずまずの企業である。
7円を超えれば優秀な企業である。

計算方法は1年間の会社の経常利益を従業員数で割り、さらに12か月、25日、8時間、60分という数字で割っていくと最終的に1人あたり1分間あたりの利益が出るというもの。

みなさんも一度計算してみてはいかがでしょうか。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト


| | コメント (0) | トラックバック (0)

梅雨明け

気象庁は16日、近畿と中国地方が梅雨明けしたと発表しました。

近畿は平年より3日早くの梅雨明けだそうです。

いよいよ本格的に暑くなってきますね。

暑さ対策等、しっかりしていこうと思います。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (0)

ふるさと納税

居住地以外の自治体であればどこでも対象になっているふるさと納税ですが、岩手・宮城内陸地震の被災地に、震災復興を応援するためのふるさと納税の申し込みが増えているそうです。

宮城県栗原市には102万円、岩手県奥洲市には317万円。ふるさと納税を通じて、災害復興を応援するという事もできるんですね。

一方、各自治体は寄付金を集めるために知恵を絞っているようです。HPで呼びかけたりちらしを配ったり。

寄付者に贈呈品を用意しているところも多数あります。「一万円以上の寄付者には地元の特産品セットを差し上げます」というのもあるようです。

贈呈品目的に寄付をするのは、本来の意図とは外れてしまいますね。この自治体を応援したい、という気持ちからのふるさと納税であってほしいものです。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (1)

個人名義のカードで支払った経費が会社の経費になるか

クレジットカードが便利な世の中ですね。

会社の経費支払い等をカード決済されている方も多いと思います。そこで税務上での注意点をいくつか挙げたいと思います。

○個人名義のカードを使って経費の支払いをした場合、会社の経費として認められるのか?

→会社の経費であることを立証できれば問題ありません。

○個人名義のカードの年会費は経費扱いできるのか?

→完全に社用目的のカードであれば、年会費も経費として考えられます。

口座からは私用も社用も一緒に引き落としされてしまいますので、明確に区別する為にも社長の皆様は会社名義のカードを作られた方がいいかもしれませんね。

ただマイルやポイントを考えるとどっちがいいのか。。。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (0)

神戸で歩きたばこ、千円の過料に

先日神戸の三宮を歩いていたところ、テレビカメラに囲まれている人がいました。

それは神戸市で、7月1日から三宮・元町エリアで指定されている「路上喫煙禁止地区」でたばこを吸った人に対して、千円の過料が科せらるようになったからです。

4月に歩きたばこ禁止条例が施行され、先月の末までが周知期間とされていたものが周知期間が終わり、実際に過料に科すようになった日だったためテレビカメラの取材があったということです。

初日の1日は午前中で10人に過料に科せられたそうです。
歩きたばこを注意する人達は警察OBの方々だそうですから結構厳しく取り締まられそうですね。

たばこを吸われる方は神戸を歩かれる時にはくれぐれも気をつけてください。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (0)

源泉所得税の納付

7月ですね。
今年も半年が過ぎました。
月日が経つのが本当に早く感じます。

7月は源泉所得税の納期の特例分の納付期限があります。
7月10日までに遅れずに納付をしましょう。

意外に自分の分は忘れていまして、昨日あわてて納付しました。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (1)

一人当たり5000円以下のお中元は、交際費?

お中元の季節になってきましたね。

取引先にお中元を贈られる方も多いと思います。

お中元の費用は税務上「交際費」となりますが、交際費には「一人当たり5千円以内の飲食費については交際費の範囲から除外する」という特例があります。

この特例、お中元にはあてはまるのでしょうか?

答えはNOです。

特例で言う「飲食費」とは「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されています。

「単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、飲食その他これに類する行為には含まれないと考えれられる」

ため、お中元のビールや缶詰詰合わせ等は飲食費に含まれませんので、5千円基準対象外になります。

一方、お中元をもらった場合では、社交儀礼的な範囲を超えた、つまり高額なお中元を受け取った場合は、所得税や贈与税の課税対象となることがありますので、ご注意くださいね。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (1)

クールビズ

先週からクールビズです。
昨年までは普通にネクタイをして上着を着ていました。
昨年までは少し抵抗がありましたが、クールビズがもう常識になりつつありますので。
実際全然違いますね。
ただ上着を着ていないからか太ったのがまるわかりみたいです。
3日連続お客様に太った?と言われています。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (2)

経営セーフティ共済 

経営セーフティ共済 (旧称:中小企業倒産防止共済制度)

急に取引先が倒産し、売掛金債権等が回収困難となる等、中小企業者が著しい経営難に陥る事態を防止するために中小企業を応援する共済制度(経営セーフティ共済)があります。

<メリット>
 ・取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍(最高3,200万円)まで、被害額以内の共済金の
貸付が受けられる。

 ・掛金は税法上経費または損金に算入できる

 ・臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合には、所定範囲内での一時貸付金を受けることができる

 ・無担保、無保証人で貸付金を受けることができる

 ・40ヶ月以上掛金を支払っていれば、解約時に掛金全額が解約手当金として返金される

<加入できる方>
 ・引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方で加入条件を満たされている場合

取引先倒産による連鎖倒産の危険性を回避するために、また倒産まではいかなくとも不測の事態の当面の資金繰りのために、不況業界や売掛金債権などが多い業種の方には有効ではないでしょうか。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (1)

神戸から東京進出?

といっても私の事ではありません。
これは大阪の法律事務所の東京進出が随分多くなっているという話です。

02年に弁護士法が改正され、法律事務所の法人化が認められました。
弁護士法人の設立です。
この事により弁護士が複数の事務所を出す事が可能となったのが大きな要因と思われます。
これは元々は全国的な弁護士の過疎問題の解消の為、このような改正になったそうです。
企業の東京への本社機能の移転が進んだため結果として、法律事務所も東京に集中してしまうといった現象になってしまったようです。

やはり、こういう事を聞くと東京一極集中が今の日本の現状なんだなと実感させられますね。

税理士も法人化が認められています。
弁護士と違って数は少ないでしょうが、今後税理士の東京進出も増えてくるのかもしれませんね。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (0)

オーラ測定

Ccf20080618_00001

先日神戸のハーバーランドでオーラ測定をしてもらいました。
どんな性格か、他人からどんな風に思われているか、他人からどう思われたいと思っているかなどが分かるみたいです。
あと今の体調とかも分かるみたいですよ。
ちなみに私の色はオレンジ色ということみたいです。

天然石のお店でスプライトという名前のお店です。

一度行ってみてはいかがでしょうか。

いろいろな話が聞けて結構おもしろいです。

あなたのオーラサイズというのがあるのですが、これってちっちゃかったら嫌ですよね~。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (1) | トラックバック (1)

雇用支援制度導入奨励金

この制度は事業主が、トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、
さらにその人の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善等を行った場合に支給される助成金です。

支給額は30万円、要件は以下の通り

○平成19年4月1日以降にトライアル雇用求人をハローワークへ提出した事業主であること。
○そのトライアル雇用により雇用した人を常用雇用へ移行したこと。
○トライアル雇用奨励金の支給対象になっていること。
○上記トライアル雇用就職者が就労しやすいように、常用雇用へ移行するまでに、雇用環境の改善措置等を行っていること。

以上です。

トライアル雇用奨励金と併給する事が可能な為、該当する事業主の方は検討されてみてはいかがでしょうか。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (0)

若年者雇用促進特別奨励金②

先日のブログの記事で該当するかどうかのお問い合わせがあり再度調べましたところ金額について変更がありました。
変更内容は下記のとおりです。

*平成20年4月支給分より、兵庫県内事業所への支給額に変更がありました。
  若年者雇用促進特別奨励金 ⇒ 【30歳未満は30万円、30歳以上35歳未満は45万円】
1.5倍に増えました。これは是非活用したい助成金ですね。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の税理士事務所 入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (0)

お金を貸したときの時効は?

友人にお金を貸していたが、いざ返してもらおうと催促すると相手が時効だから返さないと言ってきました。

困りましたね、さて、どのようにすればよいでしょうか。

まず、金銭消費貸借の時効についてですが、個人間であれば民事債権として10年で時効になります。

個人でも一方が商人であったり、一方の当事者が会社であれば商事債権となり、5年で時効になります。

その期間の起算日ですが、返済期限をきちんと定めていれば返済期限の翌日が起算点となります。

返済期限をきちんと定めていなかった場合ですが、
・金銭消費貸借成立の時
・金銭消費貸借が成立して、そこから相当期間(5~7日)が経過したとき
・返還の請求をした時
・返還の請求をしてから相当期間を経過した時
の4通りが起算日として考えられますが、判例では金銭消費貸借が成立したときからとするとしています。
つまり、返済期限をきちんと定めていなかった場合はお金を貸した時から時効のカウントが始まるという事ですね。

お金を貸したけど、きちんと返済期限を決めていなかった時は時効が来てお金を返さないと言われても仕方ありません。

どうすればよいのか。

解決策としては借主に貸金返還債務のある事を承認してもらう事です。

それには「残高証明書」をもらう事で承認になります。

この「残高証明書」をもらい借主に賃金返還債務がある事を承認してもらう事で

たとえ消滅時効期間を過ぎてしまっていたとしても時効利益の放棄として扱われ、請求債権が消滅する事はありません。

ですから、貸主としては借主から「残高証明書」をもらう事を心がけるようにしましょう。

しかし、冒頭のように借主が時効消滅を主張していてしかも「残高証明書」ももらえないといった場合、

実際に消滅時効期間を過ぎてしまったいたらお金を返してもらうのは諦めるしかありません。

お金の貸し借りがある時はきちっと話し合い、期間を決めたり、債務を承認してもらうようにする事が大切ですね。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

神戸の入江会計事務所のサイト

| | コメント (0) | トラックバック (0)

若年者雇用促進特別奨励金

過去3年間、雇用保険の被保険者でなかった25歳~35歳の人、いわいる年長フリーターの方を新たにトライアル雇用として雇い入れた場合、もらえる助成金があります。
金額は30歳未満は20万円、30歳以上35未満は30万円です。

今年度の新卒の採用は売り手市場となりましたが、就職氷河期の方々の中には未だ就職されないままフリーター生活が続いている人も多いと聞きます。

この助成金を活用し、眠っている人材の発掘に役立ててみてはいかがでしょう。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

入江会計事務所サイト

| | コメント (1) | トラックバック (0)

経営事項審査

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建築業者は、その業者の規模・財務内容など経営に関する客観的事項について審査を受けなければいけません。

経営事項審査の申請をして、その結果の通知を受けることにより、公共工事を受注することができます。客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査です。

具体的には以下の①~④により評価されます。

① 経営規模(X)・・・財務の健全性

② 経営状況分析(Y)・・・年間平均完成工事高・自己資本額・職員数

③ 技術力(Z)・・・建設業の種類別技術者数

④ その他の審査項目(W)・・・労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数等

そして、①~④に基づいて総合評定値(P)を出します。

この総合評定値を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けています。

ランクが高い業者ほど、大きな金額の工事を請け負うことができるチャンスがあるというものです。

1回の通知の有効期間は交付を受けた日から1年7ヶ月後の日までの間の公共工事の受注について有効です。ただし、有効期間が切れる前に、次回の申請をして通知を得ておく必要があり、有効期間に空白が生じないようなしなければいけません。

ブログランキング

ありがとうございます

神戸市 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

入江会計事務所公式サイト

| | コメント (0) | トラックバック (0)

給与明細書で広告収入

茨城県で、職員に配布する給与明細書の裏面に広告を掲載する事業がスタートしました。

明細書の裏面に広告を載せる事業は、都道府県単位では島根県や北海道など4自治体で既に行われており、これで5例目になります。

既にこのような広告事業を行っている自治体があったことに驚きました。

この広告に掲載できる内容は制限されており、、風俗営業や消費者金融・賭博・ギャンブル等の行為は掲載できなくなっています。掲載料や広告内容については非公開のとのことです。

今後も新たな財源確保と経費節減の手段として広告事業が導入する自治体が増えてくるものと思われます。

ブログランキング

ありがとうございます

| | コメント (0) | トラックバック (1)

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は平成20年4月より始まった制度です。
新しい被保険者証がきちんと送られて来ない等のニュースが一時期話題にもなりました。

この制度は生活保護受給者を除く75歳以上の高齢者はすべて強制加入となり、扶養家族の考え方を排除してしまっているので無年金・無収入の人からも保険料を徴収するといった仕組みになってしまっています。しかもこれに対する緩和措置は2年だけで、今から2年後の保険料を考えておかないと2年後いきなり全額負担になったお年寄りが驚く事は間違いないでしょう。

興味深い事例があったので挙げます。

世帯主である75歳の夫の国民健康保険に扶養として加入していた72歳の妻がいる場合どうなるか。答えは、4月からは夫だけが後期高齢者医療制度に移行し、妻はそのまま国民健康保険になる。つまり、今までは夫の国民健康保険料だけでよかったのが、夫の後期高齢者医療制度保険料と妻の国民健康保険料の両方を払う事になる。

年金だけで生活する人にとっては大変な負担になります。

とても考えさせられる制度です。

ブログランキング

ありがとうございます

| | コメント (0) | トラックバック (0)

国民年金がパート給与から天引きに

厚生労働省は国民年金保険料の未納付の問題で来年度からパート労働者の保険料を事業主が給与から天引きで徴収する方法を検討しているようです。

さらに低所得者で納付が免除となる人に関しては本人から申請がなくても社会保険庁が手続きできる仕組みを導入する方針を固めたそうです。

天引きの対象となるのは厚生年金の適用外となっている非正規労働者で週労働時間が30時間未満の労働者の方。これらの労働者について企業が保険料徴収の代行責任を負うようになるという事です。

また今までは低所得者に対する免除は社会保険庁へ申請しなければいけませんでしたが、新たな仕組みでは社会保険庁が市町村から所得情報を得て、保険料免除の対象者の免除手続きを行うというもの。

免除対象者とされれば未納者とはなりません。

これにより国民年金保険料の納付率を上げるのが今回のねらいのようです。

国民年金は年収が300万円以下(単身者の場合)なら保険料の一部、または全額が免除の対象となる可能性が高いそうです。

まだ手続きをされていない方は一度ご自分が対象ではないかお調べになられてはいかがでしょうか。

ブログランキング

ありがとうございます


| | コメント (0) | トラックバック (0)

税金滞納者には赤い封筒

香川県の「香川滞納整理推進機構」が、個人住民税の滞納者に対し、赤封筒に入れた警告書を発送したところ送付先の60%が分納、完納をし予想を上回る徴収効果があったみたいです。

色が赤色というだけで効果があるというのはすごいですね。

ブログランキング

ありがとうございます

| | コメント (0) | トラックバック (1)

GNH(国民総幸福)

先日のある新聞の記事の内容です。

ブータンの前国王は「GNPよりGNHが大事だ」と言った。
GNHとはGNP(国民総生産)のP(プロダクツ)の代わりに、ハピネス(幸福)のHを入れたもの。
訳して国民総幸福。

モノやお金の量をモノサシとするもうけ主義や経済成長主義への批判であり、「本当の豊かさとは何か?」というメッセージである。

大量生産、大量消費、大量廃棄。
経済成長、国際競争のためには手段を問わない。

これで本当に豊かだといえるのか。

日本のGNHが世界の上位に入っているとは思えません。
考えさせられる記事でした。

ブログランキング

ありがとうございます

| | コメント (0) | トラックバック (0)

写真撮影

今日はHPにのせるための写真撮影です。

事務所や従業員の写真をとってもらいます。

従業員も増えてきましたので。

少しずつですがまわりの助けで事務所が大きくなりつつあるのを実感します。

これからもお客様のためを1番に考えた会計事務所でありたいと思っています。

今のせている私の写真が結構不評なので、きれいにとってもらいます!

ブログランキング

ありがとうございます


| | コメント (0) | トラックバック (0)

確定申告

今年の確定申告期限は3月17日です。
確定申告の必要な方はもう終わりましたでしょうか?
一般的には3月の確定申告期限前がいそがしそうに思われがちですが、税理士事務所は2月のこの時期が一番忙しいです。
確定申告を何年もやっていますが、毎年お客様の確定申告が終わったら安心してか体調を崩します。
今年は確定申告の提出期限が終わっても体調を崩さないようにしたいです。

ブログランキング

ありがとうございます

| | コメント (1) | トラックバック (0)

記帳代行

「人件費の安い中国へアウトソーシング」

製造業等では以前から頻繁に行われ、今では中国は「世界の工場」とまで言われるようになりました。
しかし最近よく耳にするのは記帳代行等、経理の仕事のアウトソーシングも増えているようです。
たしかに会計ソフトへ入力するだけの記帳代行なら大した知識は必要ないので、思い切ってアウトソーシングしてしまえば大きなコスト削減になるかもしれません。

ただ今後、中国の人権費も高くなってくるかもしれないので今のようなコストのまま続けられないかもしれませんが、現時点では日本国内でアウトソーシングするより安く、コスト面では魅力的かもしれません。

会計事務所としても記帳代行サービスをメインで行っているところには厳しい時代が来たのかもしれません。
これからは今まで以上により付加価値の高いサービスでお客様に貢献出来る会計事務所であるように努力していかなければいけないと思います。

ブログランキング

ありがとうございます

| | コメント (0) | トラックバック (5)

住民税の徴収率

都道府県の個人住民税の徴収率が前年の同時期より平均で2.5ポイントほど下がっているようです。

これは、国から地方への税源移譲で所得税が減らされる代わりに住民税が倍に増やされた低所得層で、滞納者が出ている事や、分割払いに変えたりする人が増えている為と言われています。

税源移譲により、以前は所得によって3通りあった住民税率が一律10%となり、所得税は5%になりました。
国税の所得税と地方税の住民税、両税を合わせた個人負担は基本的に変わらないですが、 6月から住民税が突然増え、役所などに問い合わせが殺到したという話も少し前よく耳にしました。

国税の所得税は源泉徴収される為、減額にはそれほど実感は少なく、自ら納める住民税が一気に増えた事により、負担感が増し、問い合わせが殺到し、滞納者が出るといった事態にまでなってしまっているのでしょう。

ブログランキング

ありがとうございます

| | コメント (0) | トラックバック (0)

休業届

会社が休業する事になった場合、休業届を税務署、都道府県税事務所、市区町村のそれぞれに提出する事になります。

この時気になるのが都道府県民税や市区町村税の均等割です。

この均等割、休業中は納付しなくてもいいと思われている方も多いと思います。

しかし、実情は各都道府県や市区町村によって課税されるところ、減額されるところ、免除されるところと色々ありますので、休業届を出される前に事前に確認を取られる方がよいでしょう。

ブログランキング

ありがとうございます


| | コメント (0) | トラックバック (0)

確定申告

いよいよ確定申告シーズン到来です。

税務署での相談という方法もありますが、いつも大変な人数で相談するだけで何時間も待つ事があります。

さらにそこから書類作成、申告、となるとなかなか大変な作業だと思われます。

ましてや毎日お忙しい事業主の方ならなおさら大変です。

そんな時は是非、入江会計事務所へご相談下さい。

ブログランキング

ありがとうございます

| | コメント (0) | トラックバック (0)

税務署にタレコミ

「第三者通報制度」という制度をご存知の方はおられますでしょうか。

この制度は戦後に導入された申告納税制度を担保する為に、第三者へ申告書の閲覧を認め、その結果、通報された脱税が事実であった場合にその脱税額に応じた報奨金を通報者へ交付するという制度です。
税務署にタレコミして脱税が発見されたらお礼がもらえるという感じですかねえ。

国民で監視し、みんなで適正な申告と納税を実現しようとしたんですね。

しかし、この制度を利用し社会正義とは全く無縁の報奨金目当ての業者の出現や、私怨による中傷などもあり、昭和29年に廃止となったそうです。

現在ではちょっと考えられない制度ですね。しかし、この第三者通報制度が後々の高額所得者の公示制度などにつながります。

しかし、この公示制度も、個人情報保護などの理由で、平成18年度の税制改正で廃止されました。

ブログランキング

ありがとうございます


| | コメント (0) | トラックバック (0)

確定申告の還付金の受取方法

確定申告で税金の還付がある場合、その受取方法には2つあります。

①銀行振込で受け取る
②郵便局で受け取る

ほとんどの方は①の銀行振り込みで還付金を受け取られていると思います。
銀行振込の場合、自動的に振り込まれますので還付金を受取り忘れてしまうといった事はありません。

②の郵便局で受け取る場合、税務署から送られてくる「国庫送金通知書」を郵便局の窓口へ持っていく必要があります。
しかしながら還付金があまりにも少額だったりする為、ついつい忘れてしまったままになってしまうといった話もよく聞きます。
こういった場合、「国庫送金通知書」の発行の日から1年を超えない日であれば郵便局で還付金の支払いを受けることが出来ます。
しかし、1年を過ぎてしまうと税務署へ「国庫送金通知書」の再発行の手続きをしなければなりません。
さらに、5年を経過しますと国税通則法74条の規定により時効が発生し、還付金の支払いを受けることが出来なくなってしまいます。

このような事態にならないよう、なるべく銀行振り込みの形をとるようにした方がいいですね。

ブログランキング

ありがとうございます



| | コメント (0) | トラックバック (0)

税務調査

事務所移転と8月決算の申告提出期限が重なった忙しさもようやく落ち着きました。

さて、私達、税理士は税務調査に立ち会う機会が多々あります。
先日、税務調査立会いの時次のようなやり取りがあったという話を聞きました。
話の流れは、

・A社長はB氏にお客さんを紹介してもらいました。
・A社長はB氏に紹介料として、いくらか金銭を手渡しされました。
・会社の経理の方はこのお金を「支払手数料」として処理していました。

この「支払手数料」の処理について、税務署の調査官から指摘があったそうです。
調査官は社長に、このB氏に対する支払は「支払手数料」ではなく「接待交際費」にすべきだ。と言われたそうです。

さて、この問題どうでしょうか。
答えとしては、

・B氏が紹介等を業として営み、あらかじめ社長と契約書を締結し、
契約金額または利益に応じて手数料を支払う場合はそのまま「支払手数料」でいいでしょう。

・B氏が紹介等を業として営んでいなくて、事前に契約書等を締結していない場合、
この場合は会社側からのお礼、すなわち「礼金」となりますので「接待交際費」として処理する事になります。

ご商売をなされてる方でこういった事案は多いのではないのでしょうか。
もし、紹介などをされた場合、その方への「お礼」の処理を気を付けなければいけません。

ブログランキング

ありがとうございます

| | コメント (1) | トラックバック (0)

事務所移転

事務所を神戸市中央区の三宮に移転しました。
と言ってもまたまたマンションの一室なのですが。。。
でも引越しは新鮮な気持ちになれていいものです。
今度は前よりも広いので快適です。
と言ってもそんなに広いわけではありません。
あと2人従業員が増えて机が増えるといっぱいいっぱいです。
お客様が増えて、従業員も増えて、また事務所が移転できるように頑張ろうと思います。
今は精一杯頑張るのみです!

ブログランキング

ありがとうございます

| | コメント (1) | トラックバック (0)

離婚専用ローン

最近、ようやく、秋の気配がしてきましたね。

さて、最近何かと話題にあがる年金に関する話題。

この年金に関して少し違った話題も気になる所です。

それは「離婚」に関する話題です。

そもそも離婚と年金がどう関係するのか、

それは平成19年4月に施行された「離婚時の厚生年金の分割制度」が大きく関係していると思われます。

この制度は、今までは夫名義の老齢厚生年金は夫にしか支給されなかったのが

“サラリーマンの夫を支えた妻の貢献度が年金額に反映されていない”
“高齢独身女性の離婚後の貧困生活が社会問題にもなっている”

などの声から、平成16年度の法改正により、婚姻期間中の厚生年金を夫婦間で分割出来るようにする、というものです。

実際に厚生労働省の人口動態統計によると、この“離婚時の年金分割”がスタートした平成19年4月の離婚件数は平成18年4月より1,349組(6.1%)増加したとの事です。

しかし、実際問題離婚となると、裁判費用などなかなか大変です。

そこに目を付けた一部の銀行。
「離婚専用ローン」なるものの取扱を10月から始めるらしいです。

これは「慰謝料」「財産分与資金」「裁判などの費用」などに貸し出し金額は、最大500万円、返済期間は最長7年という内容のローンだそうです。

使途を確認するために、調停証書や判決書、弁護士費用の見積もり、請求書などの提出が必要となるが、一般的なカードローンに比べると低利だという事です。

長年付き添えた仲がお金の事で壊れてしまう。

そんな事にならないすばらしいパートナーに出会う事が一番なんだろう。

ブログランキング

ありがとうございます

| | コメント (0) | トラックバック (0)

振り込め詐欺

先日、税務署からお知らせが届きました。
新しい手口による「振り込め詐欺」の情報だそうです。
高松国税局管内の税務署から提供されたものであり、内容は以下のような手口との事。

・○○商会の取引先である京都の会社へ、9月3日に、「東讃岐税務署」か「東讃岐税務事務所」を名乗る者から電話があり、「○○商会に滞納があり、貴社の売掛金を差し押えたから、指定する口座へ振り込んでほしい。」と言われた。

・担当者が不在である旨回答したところ、「後から連絡する。」との返答のまま、以後連絡はない。

※ 税務署では、売掛金の差押さえを含め、差押手続は文書(差押調書等)を滞納者及び取引先等(第三債務者等)に送達することにより行っており、電話での取り扱いは行っていない。との事です。

皆様に同じような手口の電話があったらくれぐれもご注意なさって、被害にあわれないようにしてください。

ブログランキング

ありがとうございます

| | コメント (0) | トラックバック (0)

日雇い派遣労働者にも失業保険

最近、テレビや雑誌でも問題視されている「ネットカフェ難民」

携帯電話やインターネットで日雇いの仕事を見つけ、その賃金でインターネットカフェなどに寝泊りし、またそこから
日雇いの仕事へ向かう。

こういった生活を送る人たちを「ネットカフェ難民」と呼ぶらしい。

恐らく、こういった人達の殆どが日雇い派遣会社に登録をし、派遣要請を受けて仕事に向かういわいる「日雇い派遣労働者」と言われる人達だろう。

派遣の仕事がある日はいいだろうが、何週間も派遣の仕事が入らない事もあるだろう。

この「日雇い派遣労働者」に対し、厚生労働省は以前からあった建設現場などで働く日雇い労働者向け雇用保険を適用する方針を固めたそうだ。

元々この雇用保険は建設作業員など、日替わりで複数の事業所へ直接雇用される日雇い労働者の失業対策として始まった制度で、日雇い派遣労働者には適用されていなかった。

だが、この度の労働者派遣法の緩和で、日雇い派遣労働者が増加し、日雇い派遣大手の フルキャストの労働者らが保険適用を求めて、それを受けて同社が厚生労働省へ適用事業所としての認可を申請していた。

厚生労働省は調査の結果、建設作業員などの日雇い労働者と同様、毎日別の派遣会社から仕事を受けている労働者が確認できたため、保険適用を認める事にしたようだ。

失業と認められると日額4,100~7,500円の失業手当を受ける事が出来る。

この制度により救われたと思う人もいるだろう。しかし、そのまま日雇い派遣労働者でいいのだろうか。

様々な問題が未解決のままの給付決定のような気がするのは私だけでは無いはずだ。

ブログランキング

ありがとうございます